【新型コロナ関連】法人市民税の申告・納付等の期限延長について
更新日:2025年3月13日
国の取組などを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付等の期限について、やむを得ない理由がある場合には、個別延長が認められます。
なお、国税庁において、個別延長を申請する場合は、申告書などの余白に新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請である旨を付記するなど簡易な方法ではなく、「災害による申告・納付申請書」を提出することになりました。この変更により本市の法人市民税においても手続きが変更になりましたのでご注意ください。
期限内に申告納付などを行うことができないやむを得ない理由とは
期限内に申告納付などを行うことができないやむを得ない理由について、例えば法人の役員や従業員などが新型コロナウイルスに感染したようなケースだけでなく、次の1から4のようなかたがいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
- 体調不良により外出を控えているかたがいること
- 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいのかたがいること
- 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしているかたがいること
- 感染拡大防止のため外出を控えているかたがいること
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限内に申告・納付などを行うことが困難な場合には、個別に期限の延長が認められます。
申告及び納付期限ついて
期限内に申告・納付をすることが困難な場合には、期限を区切らずに延長をしますので、申告・納付可能になりしだい、すみやかに行ってください。なお、申告書を提出された日が申告・納付期限となります。
申告の手続きについて
- 国税に提出した「災害等による期限の申請書」の写しを申告書に添付して提出してください
- 1以外の場合、「災害等による申告等の期限延長申請書」を申告書に添付して提出してください
申告以外の手続きについて
法人市民税に係る申請や届出など、申告以外の手続きについても新型コロナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取り扱いを行います。
参考(国税庁)
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(外部サイトにリンクします)
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