市民税・県民税・森林環境税納税通知書における公示送達
更新日:2026年8月5日
地方税法第20条の2及び館林市税条例第18条の規定に基づき市民税・県民税・森林環境税納税通知書に関する書類の公示送達について掲示します。
閲覧・利用する際は、以下の事項をご確認ください。
公示送達とは
送達すべき名宛人の所在が不明で、税の賦課徴収又は還付に関する文書等の書類を送ることができない場合に、市ホームページ及び掲示板に書類を掲示することで、一定期間経過後に書類が名宛人に届いた(送達された)ものとみなす法的な手続です。市が書類を保管し、いつでも書類を交付する旨を掲示します。
注意事項
個人情報取扱事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用することは、個人情報保護法上禁止されています。
当ホームページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイトなどに掲載することは、個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取扱いには注意してください。
禁止事項
当ホームページは、インターネットにより実施する公示送達として、所定の事項を示しているものであり、以下の事項を禁止します。
- 公示事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどにより、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログなど。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)に転載・拡散する行為
なお、これらの行為は損害賠償請求などの対象となる場合があります。
公示送達
市民税・県民税・森林環境税納税通知書に関する書類の公示送達について、次のとおり掲載します。
なお、個人情報などの理由により、当ホームページにおける掲載が適切でないと判断したものについては、一部の文書を掲載しないことがあります。
閲覧・利用した時点で、上記に記載されている全ての事項に同意したものとみなします。
| 告示日 | 告示内容 |
|---|---|
| 令和8年8月5日 | 館林市告示第111号 |



