メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
館林市

トップページ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

更新日:2023年10月31日

令和5年4月1日以降取得のもの

中小事業者等が令和5年4月1日から令和7年3月31日までに先端設備等導入計画に従って新たに取得した先端設備等について、一定の要件を満たす場合、当該設備等にかかる固定資産税の特例を受けることができます。
(地方税法附則第15条第45項)

対象者

  1. 資本金額もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 出資金額もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数1,000人以下の個人事業主
  4. 1から3のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社などを除く)

対象設備

減価償却資産の種類

最低取得価格

販売開始時期

機械装置

160万円以上

10年以内

測定工具及び検査工具

30万円以上

5年以内

器具備品

30万円以上

6年以内

建物附属設備
(償却資産に該当するもの)

60万円以上

14年以内

注:生産、販売活動などの用に直接供されるものであること
注:中古資産でないこと
注:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること

取得時期

2023年(令和5年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日まで

特例期間

賃上げ方針

軽減割合

期間

あり

3分の1

令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

なし

2分の1

3年間

提出書類

  1. 課税標準の特例に係る届出書
  2. 先端設備等導入計画にかかる申請書の写し
  3. 先端設備等導入計画の認定書の写し
  4. 認定経営革新等支援機関の事前確認書の写し
  5. 認定経営革新等支援期間が発行する投資計画に関する確認書の写し
  6. 【特例率01月03日の適用を受ける場合のみ】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

令和5年3月31日取得分まで

中小事業者等が令和5年4月1日から令和7年3月31日までに先端設備等導入計画に従って新たに取得した先端設備等について、一定の要件を満たす場合、当該設備等にかかる固定資産税の特例を受けることができます。
(地方税法附則第64条)

対象者

  1. 資本金額もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 出資金額もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数1,000人以下の個人事業主
  4. 1から3のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社などを除く)

対象設備

減価償却資産の種類

最低取得価格

販売開始時期

機械装置

160万円以上

10年以内

測定工具及び検査工具

30万円以上

5年以内

器具備品

30万円以上

6年以内

建物附属設備
(償却資産に該当するもの)

60万円以上

14年以内

事業用家屋

120万円以上

 新築

構築物

120万円以上

 14年以内

注:生産、販売活動などの用に直接供されるものであること
注:中古資産でないこと
注:事業用家屋については、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備を設置した家屋であること

取得時期

生産性向上特別措置法の施行日から2023年(令和5年)3月31日まで

特例期間

固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減

提出書類

  1. 課税標準の特例に係る届出書
  2. 工業会等の証明の写し
  3. 経営革新等支援機関の事前確認書の写し
  4. 先端設備等導入計画の認定書の写し

このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 資産税係
電話番号:0276-47-5108
窓口の場所:1階10番窓口

メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。