中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について
更新日:2024年11月1日
令和5年4月1日以降取得のもの
中小事業者等が令和5年4月1日から令和7年3月31日までに先端設備等導入計画に従って新たに取得した先端設備等について、一定の要件を満たす場合、当該設備等にかかる固定資産税の特例を受けることができます。(地方税法附則第15条第44項)
対象者
- 資本金額もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 出資金額もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数1,000人以下の個人事業主
- 1から3のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社などを除く)
対象設備
減価償却資産の種類 |
最低取得価格 |
販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備 |
60万円以上 |
14年以内 |
注:生産、販売活動などの用に直接供されるものであること
注:中古資産でないこと
注:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
取得時期
2023年(令和5年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日まで
特例期間
賃上げ方針 |
軽減割合 |
期間 |
---|---|---|
あり |
3分の1 |
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 |
なし |
2分の1 |
3年間 |
提出書類
- 課税標準の特例に係る届出書
- 先端設備等導入計画にかかる申請書の写し
- 先端設備等導入計画の認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関の事前確認書の写し
- 認定経営革新等支援期間が発行する投資計画に関する確認書の写し
- 【特例率3分の1の適用を受ける場合のみ】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
令和5年3月31日取得分まで
生産性向上特別措置の規定により、館林市の導入促進基本計画に適合し、市の認定を受けた中小企業等の先端設備等導入計画に記載された機械・装置等であって、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。(地方税法附則第63条)
対象者
- 資本金額もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 出資金額もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数1,000人以下の個人事業主
- 1から3のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社などを除く)
対象設備
減価償却資産の種類 |
最低取得価格 |
販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備 |
60万円以上 |
14年以内 |
事業用家屋 |
120万円以上 |
新築 |
構築物 |
120万円以上 |
14年以内 |
注:生産、販売活動などの用に直接供されるものであること
注:中古資産でないこと
注:事業用家屋については、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備を設置した家屋であること
取得時期
生産性向上特別措置法の施行日から2023年(令和5年)3月31日まで
特例期間
固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減
提出書類
- 課税標準の特例に係る届出書
- 工業会等の証明の写し
- 経営革新等支援機関の事前確認書の写し
- 先端設備等導入計画の認定書の写し