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館林市

未登記家屋の名義変更

更新日:2021年2月1日

売買や相続などにより、登記されていない家屋(未登記家屋)の名義変更をしたい場合、本来、法務局へ登記していただき名義変更する必要があります。
ただし、未登記のまま課税上の名義のみ変更したい場合は、「家屋名義人変更申請書」に必要書類を付けて、税務課資産税係へ提出していただくことで変更することができます。
名義変更の理由によって、必要書類が異なりますので、以下のとおり提出してください。
賦課期日(1月1日)までに申請書一式を提出していただければ、翌年度より新所有者に課税となります。

名義変更に必要なもの(家屋名義人変更申請書以外は写しで可)

売買の場合

  • 家屋名義人変更申請書
  • 売買契約書…該当物件の取り扱いについての文言が含まれているもの
  • 印鑑証明書…売主・買主双方のもの

相続の場合

  • 家屋名義人変更申請書…被相続人(亡くなったかた)の実印は不要です
  • 相続関係説明図(もしくは戸籍謄本)、または法定相続情報一覧図…相続の権利を持つ範囲を確認できるもの
  • 遺産分割協議書…該当物件の取り扱いについての文言が含まれているもの
  • 印鑑証明書…相続人全てのもの(被相続人のものは必要ありません)

贈与の場合

  • 家屋名義人変更申請書
  • 贈与証明書…該当物件の取り扱いについての文言が含まれているもの
  • 印鑑証明書…贈与者・受贈者双方のもの

(1)から(3)以外の理由の場合

  • 家屋名義人変更申請書
  • 所有権移転の経緯を確認できるもの(賃貸借契約書、金銭貸借契約書、合意書など)
  • 印鑑証明書…新・旧所有者双方のもの

〔様式ダウンロード〕

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このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 資産税係
電話番号:0276-47-5108
窓口の場所:1階10番窓口

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