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館林市

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民法改正に伴う連帯納税義務者への課税について

更新日:2022年4月1日

概要

共有物に対する固定資産税は、共有者が連帯して納付する義務を負います。これまで、連帯納税義務者の一人に対して行った減免は、他の連帯納税義務者にもその効力を生じるとされていましたが、令和2年4月1日に民法の一部が改正されたことにより、連帯納税義務者の一人に対して生じた事由は、原則として他の連帯納税義務者にその効力を生じないことになりました。

そのため、令和3年度より共有者の一人が固定資産税の減免を受けたとしても、原則として他の共有者に減免の効力は及ばず、全額課税されることになります。

【事例】
A・B・C・Dの共有である物件(持分:各4分の1)に係る固定資産税が100万円であり、A・B・C・Dには100万円の連帯納税義務がある。

Aに対して全額の減免をした場合
旧法
A:減免申請→0円
B・C・D :100万円-100万円×1/4(Aの持分)=75万円
Aの減免申請の効力はB・C・Dにも及び、連帯納税義務は減免を受けたAの持分を差し引いて75万円となる。
 
新法
A:減免申請→0円
B・C・D :100万円
Aの減免申請の効力はB・C・Dには及ばず、連帯納税義務は100万円のままとなる。

ただし、民法第441条ただし書において、他の共有者の「別段の意思」があった場合は、他の共有者に対しても減免の効力が及ぶことになります。つまり、上記事例の場合でもB・C・Dにも減免の効力が及びます。

本市の取扱い

納税義務者が減免を受けようとする共有名義の対象資産について、他の連帯債務者に対しその効力を適用させたい場合、「固定資産税減免申請書」により民法第441条ただし書に規定する別段の意思を確認した上で申請してください。

【様式】
固定資産税減免申請書
固定資産税減免申請書(記入例)

このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 資産税係
電話番号:0276-47-5108
窓口の場所:1階10番窓口

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