市税の還付・充当
更新日:2025年3月25日
市税を重複して納めてしまった場合や、申告などにより納付後に税額が減額された場合には、納め過ぎとなった市税(過誤納金)をお返し(還付)します。ただし、納期限を過ぎた市税や延滞金がある場合は、そちらに充てる(充当)ことがあります。
還付の手続き
- 市税の過誤納金が生じ、他の市税に未納がないことが確認されると「過誤納金還付通知書」を送付します(未納があり充当された場合は「過誤納金充当通知書」を送付します)
- 「過誤納金還付通知書」に必要事項をご記入のうえ市役所納税課(1階13番窓口)へご提出いただくか、電話でご連絡いただければ、こちらで必要事項などをお伺いします。
振り込みまでの期間は1か月から2か月程度となります。なお、振り込み済のお知らせはしませんので、通帳記帳などにてご確認をお願いします
- 還付金は、原則として通知書記載の納税義務者名義の口座へのお振り込みとなります
- 国民健康保険税の場合は、世帯主のかたが納税義務者となります。国民健康保険に加入している配偶者や子どもが納付しているなどの理由から納税義務者でない口座への振り込みを希望される場合は、「委任状」が必要となりますのでご連絡ください
- 市税の口座振替をご利用のかたや、過去に市税の還付を受け還付口座がすでに登録されているかたは、そちらの口座に振り込みます
還付金詐欺にご注意ください
市役所の職員等を装って「税金が戻ってくる」と伝え、現金を指定の口座へ振り込ませる「還付金詐欺」が全国的に発生しています。
以下の点にご留意いただき、不審な電話や通知等がありましたら最寄りの警察署へご相談ください。
- 還付金の受け取りのために、金融機関やコンビニエンスストア等のATM(現金自動預け払い機)の操作を求めることはありません
- 市税の納付のために、金融機関の口座番号を指定して振り込みを求めることはありません
- 市税の還付手続きにおいて、市外局番「0276」以外の電話番号やフリーダイヤルをお伝えすることはありません