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館林市

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政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類と証票の取扱いについて

更新日:2021年8月25日

選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。
ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期にかかわらず次のような制限が設けられています。(公職選挙法第143条第16項及び第17項)

1.立札・看板の類の大きさ

縦150センチメートル、横40センチメートル以内

  • 立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。

2.掲示できる場所

立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。

  • 政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。

3.掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。

  • 「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。
  • 候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。

4.証票の表示

市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。下記書類を市選挙管理委員会へ申請してください。

5.証票の交付枚数

  1. 公職の候補者等:6枚以内
  2. 後援団体:同一の公職の候補者に係る後援団体の全てを通じて6枚以内
  • 当該選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

6.立札及び看板の類の異動や廃止

1.異動

次の事項に該当する場合は、市選挙管理委員会に届け出てください。

1.再交付

紛失等やむを得ない事情により再交付を申請する場合は、市選挙管理委員会に届け出てください。

また、証票を返還できない場合(紛失した場合や証票の返還が「再交付申請書」の提出より遅くなる場合を含む)は、「証票を返還できない理由書兼宣誓書」を再交付申請書に添付してください。

3.廃止

次の事項に該当する場合は、証票を返還するとともに市選挙管理委員会に届け出てください。

  • 公職の種類に変更があるとき(例:市議会議員選挙→県知事選挙、市議会議員選挙→県議会議員選挙)
  • 立札及び看板の類の掲示をしなくなったとき
  • 公職の候補者でなくなったとき
  • 公職の候補者の後援団体でなくなったとき
  • 後援団体を解散したとき(県選管に政治団体解散届を提出し、受理された解散届の写しを添付)
  • 証票廃止届出書(候補者等用)
  • 証票廃止届出書(後援団体用)

また、証票を返還できない場合(紛失した場合や証票の返還が「廃止届出書」の提出より遅くなる場合を含む)は、「証票を返還できない理由書兼宣誓書」を廃止届出書に添付してください。

7.罰則規定

証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ又は掲示場所などに公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。

政治活動用看板など他人の物を損壊し、又は傷害した場合など刑法違反があった場合は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることがありますのでご注意ください。

8.その他

代理人が申請又は届出をする場合は、本人からの委任状が必要となります。
注:後援団体の場合は、代表者名からの委任状が必要となります

このページに関する問い合わせ先

総務部 行政課 選挙管理委員会
電話番号:0276-47-5112
窓口の場所:3階

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