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館林市

投票の方法

更新日:2023年3月1日

期日前投票

選挙期日の当日に、仕事や旅行などのため、指定された投票所で直接投票できないかたは、期日前投票をすることができます。 

投票できる人  次のような理由により、投票日当日に投票所へ行って投票できないと見込まれる人
  • 仕事に従事又は学業のため
  • 冠婚葬祭、地域行事のため
  • 他市町村に外出、滞在又は旅行等のため
  • 病気、ケガ、出産等のため
  • 天災又は悪天候のため 
 投票できる場所 期日前投票所
  • 館林市役所
  • アゼリアモール 
 投票できる期間 選挙期日の公(告)示日の翌日から投票日の前日まで
アゼリアモールで投票できる期間は選挙ごとに決定
 投票できる時間 午前8時30分から午後8時
アゼリアモールで投票できる時間は選挙ごとに決定 
 用意するもの 入場券
入場券が届かない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。係員にお申し出ください。 
 その他 期日前投票をする際は、宣誓書の提出が必要 

 

滞在地での不在者投票

本市の選挙人名簿に登録されているかたで、仕事や出産などで他の市区町村に滞在していて投票日に館林市の投票所に行くことができない人は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

対象となる人 対象となる人の例は次のとおりです。
  • 仕事や学業のため、投票所に行くことができない人
  • 出張や研修等のため、投票所に行くことができない人
  • 出産等で里帰りをしているため、投票所に行くことができない人
投票の手続き 不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書に必要事項を記入の上、館林市選挙管理委員会に直接持参又は郵送してください。
なお、ファクシミリや電子メールでの請求は認められません。
郵送には日数を要しますので、日程に余裕を持って請求してください。

不在者投票用紙等のオンライン請求について
滞在地での不在者投票の場合、ぐんま電子申請受付システムからも不在者投票用紙等を請求することができます。
ぐんま電子申請受付システムによる請求では次のものが必要です。
  • マイナンバーカード(署名用電子証明書付きのもの)
  • マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン、またはパソコン及びICカードリーダ


不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書の内容を審査した後に、投票用紙等を滞在している住所地に郵送します。
投票の際に持参するもの 館林市選挙管理委員会から郵送された投票用紙等一式を、滞在している市区町村に持参してください。
なお、開封厳禁のシールが貼られた封筒は、絶対に開封しないでください。 
投票できる期間 選挙期日の公示又は告示の日の翌日から投票日の前日までです。
ただし、投票日当日までに、館林市選挙管理委員会に投票を済ませた投票用紙が到着する必要がありますので、投票用紙等一式が郵送されたら早めに投票を済ませてください。 
投票できる時間と場所  不在者投票ができる時間と場所については、滞在している市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

郵便等による不在者投票

身体に重い障害があり投票所へ行くことができないかたは、申請により「郵便等投票証明書」の交付を受けて、郵便等による不在者投票を行うことができます。
また、郵便等による不在者投票ができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められたかたは、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができる「代理記載制度」が設けられています。

それぞれの対象者については、下表のとおりです。

手帳などの種類

障がいの記載内容

級別など・区分

郵便等投票証明書
の有効期限 

代理記載制度の適用

身体障害者手帳

両下肢・体幹・移動機能障がい

1級・2級

交付の日から7年

上肢若しくは視覚の障がいの程度が1級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい

1級・3級

免疫・肝臓の障がい

1級から3級

戦傷病者手帳

両下肢・体幹の障がい

特別項症から第2項症

上肢若しくは視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい

特別項症から第3項症

介護保険の被保険者証

要介護状態区分

要介護5

交付日から要介護認定有効期間の末日まで

 

 
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院・入所中のかたは、その施設内で不在者投票
ができます。

在外投票

外国に住んでいるかたが、外国にいながら国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)に投票できる「在外選挙制度」があります。この制度を利用するには、「在外選挙人名簿」への登録申請を行い、名簿に登録される必要があります。

注:申請方法など詳しくは、関連リンクの総務省ホームページ及び外務省ホームページでご確認ください

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総務部 行政課 選挙管理委員会
電話番号:0276-47-5112
窓口の場所:3階

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