市長の資産公開制度
更新日:2021年2月3日
資産公開制度の目的
政治倫理の確立のため、市長の資産等を自ら公開することによって、市民の信頼の確保とより開かれた市政の実現を図り、公正で民主的な市政の健全な発達に寄与することを目的としています。
資産公開の内容
区分 |
作成 |
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資産等報告書 |
任期開始の日から起算して、100日を経過する日までに作成します。 |
資産等補充報告書 |
任期開始の日後、毎年12月31日時点で、新たに有することになった資産等について、その翌年の4月1日から同月30日までの間に作成します。 |
所得等報告書 |
前年1年間市長であった者は、毎年4月1日から同月30日までに作成します。 |
関連会社等報告書 |
毎年4月1日時点で報酬を得て会社その他の法人の役員、顧問その他の役職に就任している場合、同月2日から30日までの間に作成します。 |
注:資産等報告書及び資産等補充報告書は、市長の配偶者も作成の対象となります
保存及び閲覧等
報告書は、作成すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存します。
また、どなたも保存されている報告書を閲覧し、又は写しの交付(コピー代・片面1枚10円)を請求することができます。(閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分)