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館林市

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要配慮者利用施設の避難確保計画作成について

更新日:2023年5月1日

避難確保計画の義務化

水防法等の一部を改正する法律(平成29年法第31号)の施行により、洪水浸水想定区域内における要配慮者利用施設は、

  • 「避難確保計画の作成・報告」
  • 「避難訓練の実施」

が義務化されました。

対象施設

対象となる施設は「洪水浸水想定区域」内に位置し、「館林市地域防災計画」に定められた要配慮者利用施設です。

注:新たに開設した場合など、現在地域防災計画に記載がない場合でも、対象区域内であれば作成の努力をお願いします。随時、地域防災計画の更新を行い、施設を追加していきます
注:令和5年4月1日現在における策定進捗状況は、対象154施設中、145施設において策定済です

区域の確認

洪水浸水想定区域

作成のひな形・作成例

下記のひな形・作成例を参考に作成してください。

報告

計画を新規作成、又は一部変更した要配慮者利用施設の所有者、又は管理者のかたは、次の避難確保計画作成(変更)報告書をダウンロードして必要事項を記入のうえ、避難確保計画を2部添付し、安全安心課へご提出ください。

訓練結果の報告

令和3年7月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難訓練を実施した場合には、施設管理者等から市に対して、訓練結果を報告することが義務化されました。
避難確保計画作成対象施設につきましては、原則として年1回以上訓練を実施し、訓練実施後は概ね1か月を目安に下記「訓練実施結果報告書」を安全安心課へご提出ください。
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このページに関する問い合わせ先

総務部 安全安心課 危機管理・国土強靭化係
電話番号:0276-47-5114
窓口の場所:3階

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