避難行動要支援者支援制度について
更新日:2022年6月21日
避難行動要支援者支援制度とは
災害対策基本法に基づき、高齢者や障がい者など、災害時に自ら避難することが困難な避難行動要支援者を対象とする名簿(避難行動要支援者名簿)を作成し、平時の安否確認や、災害時の避難支援等を行うことを目指した仕組みが、避難行動要支援者支援制度です。
この名簿を利用した取組みとして、真に避難支援を要する方を重点的に支援すべく、一人ひとりの避難場所や避難方法等を決めておく「避難行動要支援者避難支援プラン」の取組みを推進しています。
館林市避難行動要支援者避難支援プラン【全体計画】
支援体制、支援方法、安否確認等を確立することを目的として、避難行動要支援者の避難支援に関する基本的な事項を定めたものが「館林市避難行動要支援者避難支援プラン【全体計画】」です。
館林市避難行動要支援者避難支援プラン【全体計画】
館林市個別避難計画
避難行動要支援者一人ひとりについて、誰が支援するか、どこの避難先に避難するか、避難するときにどのような配慮が必要になるかなどをあらかじめ記載したものが「館林市個別避難計画」です。
市ではこの個別避難計画を、福祉専門職(介護支援専門員、相談支援専門員等)等に依頼(事業所等を経営する法人との委託契約)して作成します。
また、本人やその家族、自治会、自主防災組織等が作成し市に提出されたもので、必要な情報が記載された避難計画も個別避難計画と同様の取り扱いとします。
対象者
個別避難計画を作成する対象者は、在宅の方のうち下記の表にあてはまるかたで、避難支援者等に対して個別避難計画の内容を開示することについて同意しているかたです。1 |
要介護認定3から5 |
---|---|
2 |
身体障がいのうち、視覚障がい2級以上、聴覚障がい2級、上肢機能障がい2級以上、 下肢機能障がい3級以上、体幹機能障がい3級以上 |
3 |
知的障がいA1・A2・A3・A重・A中 |
4 |
精神障がい2級以上かつ実質単身世帯 |
5 |
上記と同程度の方で、市長が避難行動要支援者と認める方 |
計画様式
館林市個別避難計画館林市個別避難計画(記入例)
注:個別避難計画を作成することによって、避難支援を受けられる可能性は高まりますが、災害時の避難支援が必ずなされることを保証するものではありません。
また、避難支援者などの関係者は、避難支援に対して法的な責任や義務を負うものではありません