り災証明書・り災届出証明書について
更新日:2022年8月17日
地震や台風などの自然災害によって、住家等が被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求などの手続きが必要なかたに、「り災証明書」または「り災届出証明書」を交付します。
証明書が必要なかたは安全安心課に交付申請してください。
注:火災によるり災証明書は、館林地区消防組合消防本部で交付します。予防課保安係(電話番号:0276-72-8364)へ問い合わせください
被害にあった場合、復旧作業の片付け前に必ず写真撮影をしましょう
撮影のポイントは、家の外と中の写真を撮ることです。
住まいが被害を受けたときに最初にすることは、こちら(外部サイトにリンクします)から
撮影のポイントは、こちらから
政府広報が作成した1分程度の動画があります。動画はこちら(外部サイトにリンクします)から
証明の種類について
り災証明書(住家のみ)
災害による住家の被害程度を証明するもの。
原則として、調査員が被害状況を確認するため現地調査を行います。
対象
住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)
賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、賃貸住宅の所有者も申請は可能。
非住家(店舗など住家以外の建物)であっても、居住の実態があれば住家とみなしますが、空き家については居住の実態がないため、非住家として扱います。
り災届出証明書
住家または住家以外のものについて、申請者から被害の届出があった旨を証明するもの。
現地調査は行わず、被害の程度は記載しません。保険会社等への申請に利用できますが、届出証明で手続き可能かどうかはご自身で確認してください。
対象
住家、住家以外の建物(カーポートや車庫、倉庫、塀、フェンス、看板、ビニールハウスや農業用倉庫等の農業施設、事業所、店舗など)や、工場等の機器類、車両、家財
申請先
安全安心課へ
注:大規模災害時は変更となることがあります
注:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
申請者
本人もしくは代理人
交付手数料
無料
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)
- 写真(被害の状況が分かる資料)
- その他、必要資料(写真が用意できない場合、修理に係る書類(見積り・領収書など)の写し)(車両で水没による被害の場合)
- 写真
- 修理見積書や領収書、修理証明書等の写し
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