メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
館林市

トップページ > 安全・安心 > 防犯 > 館林市暴力団排除条例を施行

館林市暴力団排除条例を施行

更新日:2021年3月3日

条例制定の背景及び目的

暴力団は市民の生活や経済活動に深く入り込み、暴力を背景としたさまざまな資金調達活動を行い、市民や事業者に多大な脅威を与えています。

この条例は、市民・事業者・行政が一体となって市民生活や社会経済活動の場から暴力団を排除し、安全で平穏な市民生活の確保及び健全な社会経済活動の発展を目的としています。

条例の主な内容

基本理念

市及び市民等が暴力団の非社会性を認識し、暴力団排除活動を一丸となって推進していく上で、活動の概念となる基本理念(「暴力団を恐れないこと」、「暴力団に資金を提供しないこと」、「暴力団を利用しないこと」)について定めています。

市の役割

市が暴力団排除を行う上で、市独自で暴力団の排除を行うのではなく、市民等の協力を得ながら県や関連機関との連携を図り、より効果的な施策を推進すること及び暴力団排除のための施策を推進していく中で、暴力団に関する情報を入手した場合は、県、警察に対し情報提供を行うことついて定めています。

市民等の役割

暴力団の排除を実現するためには、警察の取り締まりや行政機関の努力のみでは不十分であり、市民等は、市との連携を図りつつ自主的に暴力団排除活動に努めること及び暴力団排除に資すると認められる情報の提供に努めることついて定めています。

また、事業者が事業を営むにあたって、当該事業から暴力団排除を推進していくことは事業者の社会的責任であり、事業の健全性、適切性及び安定性を確保することにも繋がり、事業活動が暴力団を利することにならないよう、事業者の役割について定めています。

市の事務及び事業における措置

市が実施する事務又は事業が暴力団を利することに繋がることは決して許されず、市の事務事業全般から暴力団を排除するため、市が必要な措置を講じることについて定めています。

市民等に対する支援等

市民等が暴力団排除活動を実施するにあたり、独自の情報のみでは実効性のあるものと成り難いため、市は、市が保有している暴力団に関する情報の提供や助言を行うこと及び暴力団排除活動の重要性について理解を深める ため、市の広報等を活用して啓発を行うことについて定めています。

青少年に対する教育等のための措置

影響を受けやすい青少年に対し、暴力団の真の実態を教育することが非常に大切であり、暴力団に対する誤った認識を払しょくさせ、暴力団に加入したり、暴力団が介在する犯罪に巻き込まれないようにするための教育、及び市内で青少年の教育等に携わる者に対する情報の提供について定めています。

暴力団の威力等を利用することの禁止

市民等が一丸となって暴力団排除を推進していく上で、自己の利益のために暴力団の威力を利用することは許されざる行為であり、暴力団の威力を利用することの禁止について定めています。

利益供与の禁止

暴力団が組織を維持していくためには資金が必要であり、暴力団の排除を推進していく上で、資金源となる金品や財産上の利益の供与を禁止することについて定めています。

暴力団に関する相談

館林警察署(電話番号:75‐0110)
公益財団法人群馬県暴力追放推進センター(電話番号:027‐254‐1100)

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 安全安心課 交通防犯係
電話番号:0276-47-5115
窓口の場所:3階

メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。