「ゆう活・あさ活」(早出・遅出勤務)について
更新日:2021年2月8日
本市では、ワークライフバランスの推進、定時退庁による健康増進と時間外勤務の縮減、業務効率化、働き方の見直しに向けた取り組みの一つとして、「ゆう活・あさ活」(早出・遅出勤務)を実施しています。
実施内容
早出勤務を希望する職員は、下記の(1)から(4)のいずれかの勤務時間とします
(1)午前6時30分から午後3時15分
(2)午前7時から午後3時45分
(3)午前7時30分から午後4時15分
(4)午前8時から午後4時45分
遅出勤務を希望する職員は、下記の(5)から(8)のいずれかの勤務時間とします
(5)午前9時から午後5時45分
(6)午前9時30分から午後6時15分
(7)午前10時から午後6時45分
(8)午前10時30分から午後7時15分
実施期間
令和2年4月1日(水曜日)から令和3年3月31日(水曜日)
対象職員
全職員のうち、希望する職員
- 育児などで実施が困難な職員や、実施することで行政サービスの低下につながる職員、会計年度任用職員は除く
市民サービスについて
本庁の執務時間(午前8時30分から午後5時15分)に変更はありませんので、窓口における対応は従来通りの時間帯となります
- 市民サービスが低下しないよう、十分配慮して実施しています