建設工事等における社会保険等未加入対策について
更新日:2024年11月20日
平成30年度より、社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険)の未加入建設業者(適用除外業者は除く。)は、入札参加登録が出来なくなりました。
また、令和6年度より、市発注の全ての工事において、加入すべき社会保険に加入していない建設業者を一次下請負人(社会保険等加入適用除外業者及び特別な事情があると発注者が認める場合を除く)になることを禁止しました。
なお、正当な理由のない社会保険等未加入業者を一次下請負人として使用していたことが判明した場合は、指名停止の措置を諮る場合があります。