建設工事等における社会保険等未加入対策について
更新日:2021年1月15日
平成30年度より、社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険)の未加入建設業者(適用除外業者は除く。)は、入札参加登録が出来なくなりました。
また、市発注工事について、下請業者が社会保険等未加入業者であった場合、施工体制台帳に理由書などの添付を求めることがあります。
なお、社会保険等未加入業者と正当な理由なく継続的に下請契約を締結し施工していることが判明し、市の契約の相手方として不適当であると認められた場合には、指名停止措置について、指名停止委員会に諮る場合があります。