随意契約の公表
更新日:2024年4月1日
障害者支援施設などで制作された物品を買い入れるときや、障害者支援施設、シルバー人材センター、母子・父子福祉団体などから役務の提供を受けるときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約をすることができるとされています。
上記に該当する随意契約を館林市財務規則第216条第2項の規定により公表します。
更新日:2024年4月1日
障害者支援施設などで制作された物品を買い入れるときや、障害者支援施設、シルバー人材センター、母子・父子福祉団体などから役務の提供を受けるときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約をすることができるとされています。
上記に該当する随意契約を館林市財務規則第216条第2項の規定により公表します。
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