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館林市

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入札が無効となる積算内訳書の不備について

更新日:2022年3月8日

市では、発注に係る全ての競争入札において積算内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を求めています。提出された内訳書に不備がある場合は、館林市入札心得第9条第1項第4号により当該入札を無効とします。内訳書の不備の取扱いは以下のとおりとするので、ご留意ください。

入札が無効となる内訳書の不備

1.内訳書の全部又は一部が提出されていない場合
2.内訳書とは無関係な書類が提出された場合
3.内訳書の合計金額と入札金額が一致しない場合
4.他の案件の内訳書である場合
5.内訳書が白紙である場合
6.入札参加した案件であることが特定できない内訳書の場合
7.合計金額の記載のみで内訳の記載が全くない場合
8.入札者、案件名の記載がない又は誤っている場合
9.複数項目をまとめて「一式」として記載している場合。ただし、もとの設計が一式である場合を除く

再提出することにより無効とならない内訳書の軽微な不備

1.内訳書に違算がある場合
2.値引きなど根拠が不明確なマイナス表示が記載されている場合。ただし、スクラップ控除等マイナス計上すべきものは有効とする
注:複数回指導しても改善が見込めない場合は、無効として取り扱う場合がある

不備な内訳書とは判断せず、内訳書を有効とするもの

誤字脱字がある又は不鮮明ではあるが、明らかにその案件、発注者、入札参加者であると認められる場合

内訳書の再提出について

「再提出することにより無効とならない内訳書の軽微な不備」については、内訳書を再提出することができる。内訳書を再提出する場合は、紙による持参又はメールによる提出とする。落札者以外の者については、内訳書不備に対する指摘や再提出の指示は行わないものとする。

その他

1.原則、館林市の内訳書の様式を使用すること
2.入札参加者は、記載内容等に不備がないか必ず確認してから提出すること
3.内訳書への代表者の押印は不要とする
4.提出された内訳書は返却しない
5.談合情報等が寄せられた場合、公正取引委員会等に内訳書を提出する場合がある
6.随意契約(見積徴取)においても同様の扱いとする


このページに関する問い合わせ先

総務部 契約検査課 契約検査係
電話番号:0276-47-5119
窓口の場所:4階

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