最低制限価格制度及び低入札価格調査制度について
更新日:2024年6月28日
館林市では、過度な価格競争の抑制及び適正価格での契約をより一層推進し、公共工事等の品質確保を図るため、最低制限価格制度及び低入札価格調査制度を採用しています。
最低制限価格制度
最低制限価格の算出方法は、低入札価格調査制度の算出方法に準拠しています。なお、案件ごとの最低制限価格は、入札後に公表します。
注1:「館林市建設工事等最低制限価格取扱要綱」第2条第2項の規定に基づき、最低制限価格を設けない場合が
あります(入札公告等に対象の有無を明示します)
注2:業務委託(印刷業務含む)に関しては、同要綱第3条第1項第2号の規定に基づき、予定価格の10分の6から
10分の8.5の範囲で定めています
注3:工事価格まで見積によって積算された建設工事は、同要綱第3条第2項の規定に基づき、予定価格の10分の
7.5から10分の9.2の範囲で定めています
低入札価格調査制度
低入札価格調査制度の調査基準価格の算出方法を、令和5年9月1日付けで次のとおり改正しました。
(直接工事費×97パーセント+共通仮設費×90パーセント+現場管理費×90パーセント+一般管理費×68パーセント)