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館林市

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建設工事請負業者等指名停止措置要綱の運用について

更新日:2024年8月27日

市が発注する契約の円滑かつ適正な履行を確保するため、市の認定業者が事故や収賄、不正行為などをした場合に館林市建設工事請負業者等指名停止措置要綱(平成19年館林市告示第93号)に基づき、指名停止の措置を行っています。
この度、館林市において各指名停止措置要綱における運用基準を定めました。詳しくは、関連ファイルの各運用基準についてをご覧ください。
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総務部 契約検査課 契約検査係
電話番号:0276-47-5119
窓口の場所:4階

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