NPO法人の設立手続き
更新日:2022年2月28日
手続きの流れ
設立総会→申請→公表・縦覧(2週間)→審査(2か月以内)→認証→登記(2週間以内)→完了届
(1) 設立総会を開催します
初めに設立総会を開催し、NPO法人の設立、定款、役員、事業計画、活動予算などを決めます。
(2)所轄庁(館林市)に設立認証申請を行います
設立申請に必要な書類一覧
1.設立認証申請書
2.定款(2部提出)
3.役員名簿(2部提出)
4.就任承諾書及び誓約書の謄本(写し)
5.各役員の住所又は居所を証する書面(住民票)
6.社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)住所又は居所を記載した書面
7.法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
8.設立趣旨書(2部提出)
9.設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(ファイルは記載例です)
10.設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2部提出)
11.設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2部提出)
注:提出した認証申請書類について、内容の同一性に影響を与えない範囲で、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係る不備がある場合、補正することができます(申請後2週間以内)
12.補正書
(3)申請のあった内容を2週間、市民に情報公開を行います(公表・縦覧)
申請のあった年月日、法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び定款に記載された目的を公表するとともに、提出書類のうち定款、役員名簿、設立趣旨書等の法定書類を、2週間、縦覧に供し、市民に情報公開します。
注:公表は認証・不認証の決定までの期間に行います
(4)公表・縦覧期間(2週間)終了後、2か月以内に審査を行います
審査により、認証・不認証の決定を行います
(5)認証後、2週間以内に法務局において設立の登記を行います
この登記により法人が成立します。登記に関する詳細は、関連リンクの法務局ホームページをご覧ください。