NPO法の改正について
更新日:2021年7月13日
NPO法の改正について
「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が令和3年6月9日に施行されました。
今回の改正点
- 設立認証申請・定款変更認証申請等の縦覧期間が、「1か月」から「2週間」に短縮されます
注:認証・不認証の決定までの間、縦覧書類が、下記関連リンクの「NPO法人の公表・縦覧」に掲載されます - 個人の住所・居所が公表、閲覧、謄写の対象から除外されます
縦覧書類・所轄庁に請求があった場合に閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」などから個人の住所・居所が除外されます。
注:該当部分に黒塗りしたものが公表・閲覧・謄写の対象となります
関連リンク
- 内閣府NPOホームページ TOP>法律・制度改正(外部サイトにリンクします)
- NPO法人の公表・縦覧書類