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館林市

NPO法の改正について

更新日:2021年7月13日

NPO法の改正について

「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が令和3年6月9日に施行されました。

今回の改正点

  • 設立認証申請・定款変更認証申請等の縦覧期間が、「1か月」から「2週間」に短縮されます
    注:認証・不認証の決定までの間、縦覧書類が、下記関連リンクの「NPO法人の公表・縦覧」に掲載されます
  • 個人の住所・居所が公表、閲覧、謄写の対象から除外されます
    縦覧書類・所轄庁に請求があった場合に閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」などから個人の住所・居所が除外されます。
    注:該当部分に黒塗りしたものが公表・閲覧・謄写の対象となります

このページに関する問い合わせ先

市民環境部 市民協働課 市民協働係
電話番号:0276-47-5120
窓口の場所:1階8番窓口

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