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18歳から大人!-消費者トラブルに気をつけよう-

更新日:2022年3月4日

成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とした「民法の一部を改正する法律」が、令和4年4月1日から施行されます。

成年年齢の引下げで変わること

成年になると、親の同意を得なくても、一人で契約ができるようになります。

18歳(成年)になったらできること(例)

  • 携帯電話の契約
  • ローンを組む
  • クレジットカードをつくる
  • 一人暮らしの部屋を借りる
  • 公認会計士や司法書士などの資格を取る
  • 結婚可能年齢は、男女とも18歳になる
  • 10年有効のパスポートを取得するなど

これまでと変わらないこと(20歳にならないとできないこと)(例)

  • お酒を飲む
  • たばこを吸う
  • 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う
  • 養子を迎えるなど

成年年齢引下げにより懸念される消費者トラブル

未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。
18歳(成年)になると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。
契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
契約に関する知識や社会経験の少ない若者を狙う悪質な業者もいます。

消費者トラブルにあわないために

消費者トラブルにあわないためには、日ごろから契約に関する知識やルールを学び、本当に必要な契約かどうかを考えて行動することが重要です。
「簡単にもうかる」「今だけ特別」など、メリットばかりを強調したり、急がせたりする勧誘には注意しましょう。ネットの情報に流されないこと、軽い気持ちで契約しないことも大切です。
いったん成立した契約は、原則取り消すことができません。
しかし、販売形態によってはクーリング・オフによる解約ができたり、事業者による不当な勧誘があった場合に契約を取り消したりできることがあります。こうした権利の行使には、できる期間が決まっているので、困ったら早めに相談しましょう。

お困りの場合は消費生活センターへご相談を

「おかしいな」と思ったら、消費生活センターをぜひご利用ください。

館林市消費生活センター
所在地:館林市仲町5‐25(市民センター分室1階)
開所時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時から正午、午後1時から午後4時
電話番号:0276-72-9002

 

消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」

消費者庁では、若年者層を中心とした消費者に積極的にアプローチしていくため、消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」を開設しました。消費者トラブル関連の情報発信等を行い、速やかで正確な情報の普及を目指します。
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電話番号:0276-47-5121
窓口の場所:1階8番窓口

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