館林市消費者安全確保地域協議会
更新日:2023年7月28日
館林市消費者安全確保地域協議会について
消費者安全法(以下「法」という。)では、消費者の安全確保の取組みを効果的かつ円滑に行うため、消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができると規定されております。
本市では、法の趣旨に則り協議会を設置しておりますが、社会福祉法第106条の6に規定する支援会議及び重層的支援会議である多機関協働会議に消費者の安全確保の役割・機能を持たせることによって協議会に代えさせていただいております。
多機関協働会議において、消費者被害の未然防止、早期発見及び解決、その後の見守りなど、消費者(市民)の安全を確保するための取組みを進めております。
関連リンク
- 消費者庁:見守りネットワーク(安全確保地域協議会)総合情報サイト)(外部サイトにリンクします)