NPO法人の合併手続き
更新日:2025年4月1日
NPO法人は、社員総会の議決を行い、所轄庁の認証を得た後に、登記することによって、他のNPO法人と合併することができます。
合併の認証申請
社員総会で合併の議決後、所轄庁へ合併の認証申請を行います。所轄庁(申請先)は、合併後の事務所の所在地が館林市内のみであれば所轄庁は館林市になりますが、複数の市町村にまたがる場合は、主たる事務所が所在する都道府県知事、又は政令指定都市長になります。
合併の認証申請については設立認証申請と同様に、公告及び1か月間の縦覧期間後、2か月以内に審査を行うこととされています。
合併の認証申請に必要な書類
- 合併認証申請書
合併認証申請書
合併認証申請書 - 合併の議決をした各法人の社員総会の議事録
合併総会議事録(記載例)
合併総会議事録(記載例) - 定款(2部提出)
定款
定款 - 役員名簿(2部提出)
役員名簿
役員名簿 - 就任承諾書及び誓約書の謄本(写し)
就任承諾書及び宣誓書
就任承諾書及び宣誓書 - 各役員の住所又は居所を証する書面
- 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)住所又は居所を記載した書面
社員のうち10人以上の者の名簿
社員のうち10人以上の者の名簿 - 法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号の該当することを確認したことを示す書面
確認書
確認書 - 合併趣旨書(2部提出)
合併趣旨書
合併趣旨書 - 合併の設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2部提出)
事業計画書
事業計画書 - 合併の設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2部提出)
活動予算書
活動予算書
注:館林市以外の所轄庁に申請する場合は、その所轄庁に様式や提出部数などを確認してください
合併認証後に必要な手続き
所轄庁から合併の認証を受けた法人は、認証通知のあった日から2週間以内に債権者に対して、合併に異議があれば一定の期間内(2か月を下回らないこと)に述べるべきことを公告するとともに、貸借対照表及び財産目録を作成し、債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、事務所に備え置く必要があります。
債権者が異議を述べたときは、その債権者に弁済するか、相当の担保を提供するか、又は債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社当に相当の財産を信託しなければなりません。ただし、合併によりその債権者を害するおそれがないときは、この限りではありません。
合併の登記完了届出書などの提出
法人は、合併に必要な手続き終了後、合併に係る登記をしなければなりません。登記をした後に、次の書類を館林市に提出してください。登記に関する詳細は、法務局ホームページをご覧ください。
合併の登記後に必要な書類一覧
申請先・問合せ
共生社会推進課 市民相談係(電話番号:0276‐47‐5121)
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