NPO法人の定款の変更
更新日:2025年4月1日
NPO法人の定款の変更を行う場合は、軽微な事項を除き、社員総会により定款変更の議決を行い所轄庁(館林市)の認証を受ける必要がありますので、議決後、以下の書類を提出してください。なお、定款変更認証申請については設立認証申請と同様に、2週間の縦覧期間後2か月以内に審査を行うこととされています。
定款変更に必要な書類一覧
以下は、変更の内容が、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業の種類、その他の事業の種類等に関する場合に提出してください。
軽微な事項の変更について
次の(1)から(8)の事項に関する定款の変更については、館林市の認証は必要ありません。
- 事務所の所在地(所轄庁変更を伴わないもの)
- 役員の定数に関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- 残余財産の帰属先に関する事項を除く解散に関する事項
- 公告の方法
- 第11条各号に掲げる事項以外の事項
この場合は、定款変更の議決がなされたら、遅滞なく以下の書類を館林市に提出してください。
軽微な事項の変更に必要な書類一覧
定款の変更の登記完了提出書の提出
定款変更に伴い、登記事項の変更登記を行った場合は、次の書類を館林市に提出してください。
登記に関する詳細は法務局のホームページをご覧ください。
登記事項の変更登記を行った場合に必要な書類一覧
- 定款の変更の登記完了提出書
定款の変更の登記完了提出書
定款の変更の登記完了提出書 - 登記事項証明書(2部、うち1部は写し)
- 変更後の定款(2部)注:定款変更認証の場合のみ
届出先・問合せ
共生社会推進課 市民相談係(内線番号:692)
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