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遺言書を法務局が保管します!「自筆証書遺言書保管制度」

更新日:2022年9月3日

法務局で、自筆の遺言書を保管する制度=「自筆証書遺言書保管制度」が利用できます。 

「自筆証書遺言書保管制度」とは

遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書を預けることができる制度です。
今まで自宅に保管されることが多かった自筆証書遺言書の、紛失や隠匿を防止するために、公共機関である法務局が保管します。

  • 遺言書の紛失、改ざん、相続人に発見されない・・・といった問題が避けられます
  • 相続人等は、遺言者の死亡後に、遺言書の内容の証明書の交付や遺言書の閲覧等を請求することができます
  • 本制度で保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要となります
  • 相続等の手続きの円滑化にもつながります

問合せ先・関連リンク

詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧いただくか、前橋地方法務局ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。また、前橋地方法務局太田支局(電話番号:0276-32-6100)にお問い合わせください。


チラシ:預けて安心!自筆証書遺言書保管制度(外部サイトにリンクします

保管所一覧:前橋地方法務局管内の遺言書保管所一覧(外部サイトにリンクします

広報動画1:「あなたの最後の手紙を守りますから自筆証書遺言書保管制度」(政府広報動画:外部サイトにリンクします

広報動画2:制度についての動画(東京法務局You Tubeチャンネル:外部サイトにリンクします

広報動画3:遺言書保管申出をしてみました(アンカンミンカン富所×前橋地方法務局(群馬司法書士会You Tubeチャンネル:外部サイトにリンクします))


制度の利用には事前の予約が必要です。

自筆証書遺言書の保管申請をしたい、保管してある自筆証書遺言書を閲覧したい等の手続きは、事前に予約をしていただくことになります。予約に関する説明については 法務省ホームページ(外部サイトにリンクします をご覧ください。
予約の方法は、電話来庁によることもできますが、インターネットにより予約を行うこともできます。




このページに関する問い合わせ先

前橋地方法務局太田支局(電話番号:0276-32-6100)

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