登録型本人通知制度
更新日:2021年6月10日
本人や家族以外の第三者に住民票や戸籍謄本などの証明書が交付された場合、交付した事実を本人に通知する登録型本人通知制度があります。
対象
本市に住民登録や戸籍(本籍)があるかた、以前にあったかた
通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種類、および通数
- 交付請求者の種別
登録の有効期間
無期限
注:転出等により、事前登録申込み時の記載事項に変更が生じた場合や、事前登録を終了する場合は、変更・廃止届出をしてください
通知対象とならないもの
- 本人、または同世帯員からの住民票の写し請求
- 同じ戸籍に記載されている人及び直系親族(祖父母・父母・子・孫など)による戸籍請求
- 債権者などによる住民票などの請求
- 国、または地方公共団体からの法令で定める事務の遂行のための請求
- 弁護士・司法書士などの特定事務受任者からの職務上請求、裁判、紛争に係る請求
申込み・問合せ
月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分に、必要書類などを市民課戸籍係(電話番号:0276‐47‐5122)へ
- 本人 本人確認できる物(免許証・マイナンバーカードなど)
- 代理人 登録申込者本人が作成した委任状・代理人身分証明書(法定代理人の場合は成年後見人登記事項証明書など)
- 郵便申請:申込用紙・本人確認書類のコピー
宛先 374-8501 市役所内 市民課宛
申込用紙については、下記よりダウンロードできますが、ご連絡をいただければ、ファクス、郵送も行います
本人通知制度事前登録申込書
館林市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書
委任状
登録後、申請者ご本人宛に『館林市本人通知制度登録通知書』を郵送します。
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