戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日:2025年5月16日
戸籍の振り仮名制度について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは法務省のホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載予定の振り仮名の通知
- 本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考にして作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
- 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所のかたは通知書1通に4名まで記載されます。戸籍内で別住所のかたは住所地ごとに郵送されます
- 本籍地が館林市のかたへは令和7年8月中に通知のはがきが届く予定です
- 通知書が届きましたら、必ず内容を確認してください
2.氏・名の振り仮名の届出
- 通知書に記載された氏や名の振り仮名が誤っている場合には、届出をしてください
- 届出期限は令和8年5月25日です
- 通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と同じ場合は、届出をしなくても通知書のとおり戸籍に記載されるので届出不要です
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
- 令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知書に記載された氏名の振り仮名が令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
記載後、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更届ができます - すでに届出した氏や名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります
届出の方法
振り仮名が誤っている場合は、次の方法で届出を行ってください。
- 市区町村窓口で届出書提出
- マイナポータルで届出(届出方法は法務省のホームページ(外部サイトにリンクします)に詳しく掲載されていますので、ご確認ください)
- 本籍地市区町村に郵送で届出書提出
届出人について
氏の振り仮名の届出人
- 原則として戸籍の筆頭者(他の在籍しているかたと十分にご相談のうえ、届出をしてください)
- 筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子
- 15歳未満の場合、親権者等の法定代理人
名の振り仮名の届出人
- 本人
- 15歳未満の場合、親権者等の法定代理人
注:次の場合の届出人はマイナポータルでの届出はできません
- 法定代理人である親権者が子と別戸籍の場合
- 未成年後見人
- 成年後見人
届出に必要なもの
- 届出書には届出人の自筆の署名が必要です
- 氏や名の読み方が一般に認められているものでない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を提出していただく必要があります
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