臨時運行許可手続き
更新日:2023年9月6日
臨時運行許可制度とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合など、道路運送車両法に定められた特例の目的に限り、あらかじめ運行の期間・目的・経路などを特定したうえで、特例的に運行を許可する制度です。「仮ナンバー」と呼ばれる赤い斜線の入ったナンバープレートを貸し出します。
登録や車検の詳細は、自動車検査・登録ガイド(国土交通省ホームページ)(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
貸し出しの対象
未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限を過ぎている自動車等を、次のような目的で運行させる場合に限ります。
- 新規登録や継続検査等のために陸運局等(車検場)へ運行する場合
- 販売を業とする者が販売の目的で回送をする場合(デモ走行、試乗は除く)
- 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために陸運局等(車検場)に運行する場合
注:出発地や目的地、運行経路に館林市内が含まれること
注:デモ走行、試乗、保有、展示、撮影等が目的の貸し出しはしません
貸し出し期間
必要最小限度の期間(最長5日間)
申請手続き
申請の受付は、仮ナンバーの使用日の当日もしくは前日からになります。ただし、使用日の前日が市役所の閉庁日の場合は、その前日の開庁日の受付となります。(例:月曜日から使用したい場合は、土・日曜日が閉庁日のため金曜日の受付となります)
申請書には使用期間、目的、運行経路等を記載しますので、事前に車検場の予約等、計画を立ててから申請してください。
また、仮ナンバーの使用は1回限りで、許可を受けた車両、期間、経路以外に使用できません。
手続きに必要なもの
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本のみ、コピー不可、仮ナンバー使用期間中有効なものに限る)
- 自動車を確認するための書類で次のうち一つ
- 電子車検証および自動車検査証記録事項
- 自動車検査証
- 登録識別情報等通知書
- 一時抹消登録証明書
- 自動車検査証返納証明書
- 通関証明書
- 完成検査終了証
- メーカー発行の譲渡証明書
- その他、自動車の同一性を確認できる書類
- 申請者(手続きに来る方)の運転免許証などの身分を確認できる物(申請者の本人確認に使用します)
返却手続き
貸出期間の終了後は、仮ナンバーと臨時運行許可証を5日間以内に返却してください。
取扱時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
手数料(1件)
750円