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臨時運行許可手続き

更新日:2025年1月16日

臨時運行許可制度とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合など、道路運送車両法に定められた特例の目的に限り、あらかじめ運行の期間・目的・経路などを特定したうえで、特例的に運行を許可する制度です。「仮ナンバー」と呼ばれる赤い斜線の入ったナンバープレートを貸し出します。

登録や車検の詳細は、自動車検査・登録ガイド(国土交通省ホームページ)(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

許可の対象

未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限を過ぎている自動車等を、主に次のような目的で運行させる場合に限ります。

  • 新規登録や継続検査等のための陸運局等(車検場)への回送
  • 検査登録を受けることを前提とする整備や修理、購入した自動車の引き取り
  • 自動車の制作、販売または陸送を業とする者が行う、販売若しくは引き渡し等のための回送
  • 製作を業とする者が行う性能試験を目的とした試運転
  • 廃棄処分や輸出に伴う回送
  • 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために陸運局等(車検場)に運行する場合

注:運行経路に館林市が含まれること
注:デモ走行、試乗、保有、展示、撮影等が目的の貸出はしません

許可できない申請の具体例

下記の場合、運行の許可ができません。

  • 最終的な目的に自動車登録がなく、自動車を移動させたいだけの回送
  • 車検を受ける間等、日常生活で使用する目的の場合
  • 回送時に人や物を運ぶなど、ほかの自動車で出来ることを行う場合
  • 車検の対象とならない車両(250cc以下のオートバイなど)
  • 運行の期間に、車検に落ちることを前提とした日数や、自賠責保険の最終日が含まれている場合
  • 運行の経路に館林市が含まれていない(運行経路上の市区町村に申請してください) 

運行期間

運行の目的・経路等を審査し、最小日数で許可します。(目的達成のために実際に運行する期間のみ。最大5日間。)
通常、整備のための回送は1日間、車検・登録のための回送は1から2日間です。

申請手続き

申請の受付は、仮ナンバーの使用日の当日もしくは前日からです。(ただし、使用日の前日が市役所の閉庁日の場合は、その前日の開庁日)
(例:月曜日から使用したい場合は、土・日曜日が閉庁日のため金曜日の受付)
なお、受付時間は、土、日、祝日および年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

(注意)
申請書には使用期間、目的、運行経路等を記載しますので、事前に車検場の予約等、計画を立ててから申請してください。また、仮ナンバーの使用は1回限りで、許可を受けた車両、期間、経路以外に使用できません。

手続きに必要なもの

  1. 自動車損害賠償責任保険証明書(原本のみ、コピー不可、仮ナンバー使用期間中有効なものに限る)
  2. 自動車を確認するための書類で次のうち一つ 
    • 電子車検証および自動車検査証記録事項
    • 自動車検査証
    • 登録識別情報等通知書
    • 一時抹消登録証明書
    • 自動車検査証返納証明書
    • 通関証明書
    • 完成検査終了証
    • メーカー発行の譲渡証明書
    • その他、自動車の同一性を確認できる書類
  3. 申請者(手続きに来る方)の運転免許証などの身分を確認できる物(申請者の本人確認に使用します)

返却手続き

運行期間の終了後は、仮ナンバーと臨時運行許可証を5日間以内に返却してください。
なお、返却場所については、下記のとおりです。
開庁時間内:市民課(1番窓口)
開庁時間外(休日、夜間):警備員室(市役所1階北口玄関側)

手数料(1件)

750円

電子車検証をお持ちの方へ

道路運送車両法の一部を改正する法律の施行により、令和5年1月からは、これまでの紙の自動車検査証(以下、車検証)に変わって「電子自動車検査証(以下、電子車検証)」が発行されており、従来の車検証がA4サイズに対し、電子車検証はA6サイズ相当の厚紙にICタグが貼付されています。
電子車検証には、有効期間や使用者住所、所有者情報が記載されておらず、これらの情報は「車検証閲覧アプリ」からICタグを読み取ることで確認することができます。
そのため、臨時運行の申請受付の際は、記載がなくなった情報を、「車検証閲覧アプリ」、又は電子車検証と同時に発行される「自動車検査証記録事項」により確認しますので、必ず電子車検証と併せて提示してください。なお、車検証閲覧アプリを提示する場合は、事前にスマートフォンに専用アプリのインストールが必要となりますので、必ず提示の準備をした上で、窓口までお越しください。
(市役所では、車検証閲覧アプリのインストールの支援は行っておりません。)
なお、電子車検証、車検証閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイト(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

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このページに関する問い合わせ先

市民環境部 市民課 交付申請係
電話番号:0276-47-5123
窓口の場所:1階1番窓口

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