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館林市

マイナンバーカード

更新日:2025年4月22日

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードとは、マイナンバー制度の施行に伴い発行される身分証明書の一つで、マイナンバー、顔写真の他、氏名、住所、生年月日、性別などが記載されます。

マイナンバーの記載を求められる書類の提出時や、さまざまな本人確認の場面で利用できるカードです。

マイナンバーカードは、申請をしたかたにのみ交付されます。

マイナンバーカード画像イメージ新.jpg

様式

  • プラスチックのカード(ICチップあり)
  • 表面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真などを記載
  • 裏面にマイナンバーなどを記載
  • ICチップには、所得情報や健康情報などプライバシー性の高い個人情報は記録しない

利用用途

  • 身分証明書
  • 健康保険証又は健康保険資格確認書
  • 電子証明書による電子申請(e‐Taxなど)
  • 社会保障、税、災害対策関係の手続き
    注:将来、行政機関の付加サービスや民間部門での利用拡大を予定

交付

申請者にのみ交付
注:国が発行するため、事前の申請が必要

手数料

初回は無料(電子証明書含む)

有効期間

18歳以上:発行日から10回目の誕生日まで
18歳未満:発行日から5回目の誕生日まで
注:電子証明書は搭載日から5回目の誕生日まで

マイナンバーカードの申請方法

マイナンバーカードは、以下のいずれかの方法により申請してください。

1.スマートフォンから申請
カメラで顔写真を撮影(最近6か月以内に撮影、正面・無帽・無背景のもの)し、通知カード(所持者のみ)、もしくは個人番号通知書に同封されている交付申請書のQRコードからWEBサイトにアクセス。
必要事項を入力のうえ、顔写真のデータを添付し送信すれば、申請が完了します。

2.自宅のパソコンから申請
デジタルカメラなどで顔写真を撮影(最近6か月以内に撮影、正面・無帽・無背景のもの)してパソコンに保存し、申請用WEBサイト(マイナンバーカード総合サイト)(外部サイトにリンクします)にアクセス。
必要事項を入力のうえ、顔写真のデータを添付し送信すれば、申請が完了します。

3.郵便による申請
令和2年5月25日以降に出生や国外転入などで初めてマイナンバーが付番されるかたには、マイナンバーカード交付申請書が送付されます。
申請書には、住所、氏名、生年月日、性別などがあらかじめ印刷されています。署名のうえ、顔写真を貼付して、郵便で申し込んでください。

【送付先】注:申請受付事業者
郵便番号:219-8650
日本郵便株式会社
川崎東郵便局郵便私書箱第2号 地方公共団体情報システム機構
マイナンバーカード交付申請書受付センター宛

4.証明写真機からの申請

「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざす。画面案内にしたがって顔写真を撮影し、送信する。

5.市役所支援窓口での申請
マイナンバーカードの申請がお済みでないかたや、マイナンバーカード取得後の保険証又は健康保険資格確認書等の紐づけ申請がお済みないかたを対象に、職員や専門スタッフが申請のお手伝いをします。

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
ところ:市役所1階市民課
持参する物:以下表のとおり

マイナンバーカードを申請希望のかた 保険証又は健康保険資格確認書・預貯金口座の紐づけ申請希望のかた
  • 本人確認書類(運転免許証、保険証又は健康保険資格確認書など)
  • 個人番号カード交付申請書又は個人番号通知書(注1)
  • マイナンバーカード(電子証明書が有効期限内のもの)(注2)
  • 暗証番号(マイナンバーカード取得時に自分で設定した4桁の数字)
  • 本人名義の預貯金口座情報(通帳等お持ちください)

注1:個人番号カード交付申請書又は個人番号通知書をお持ちでないかたは、運転免許証等の本人確認書類を持参の上、市役所1階市民課窓口までお越しください
注2:電子証明書の有効期限が切れている場合は、市役所1階市民課窓口で更新することができますが、情報が反映されるまで時間がかかる可能性があるため、翌日以降の対応となる場合があります

1から4の申請方法の詳細はこちらからマイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードを申請する」(外部サイトにリンクします)
注:1から5の申請方法を行うには、交付申請書が必須です。手元にない場合は、お問い合わせください

マイナンバーカードの受取

マイナンバーカードをお渡しする準備ができたら、市役所からはがき(マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書)を送付します。

はがきが届いたら、必ず申請者本人が必要書類を持参してカードをお受け取りください。

15歳未満のかた又は成年被後見人のかたは、法定代理人と申請者本人が一緒に受け取りに来てください。

交付日時

平日

午前9時から午後5時まで

交付延長窓口

以下の日程は午後7時まで受付します。

  • 令和7年4月7日(月曜日)、21日(月曜日)
  • 令和7年5月7日(水曜日)、19日(月曜日)
  • 令和7年6月2日(月曜日)

休日窓口

以下の日程で午前8時30分から正午まで開設いたします。

  • 令和7年4月6日(日曜日)、27日(日曜日)
  • 令和7年5月11日(日曜日)、25日(日曜日)
  • 令和7年6月8日(日曜日)

交付場所

市民課(1階1番窓口)

持参する物

a.15歳以上のかたの場合

  • 本人確認書類
  • 交付通知書(はがき)
  • 通知カード(所持者のみ)
  • 住基カード(所持者のみ)


b.15歳未満のかた又は成年被後見人のかたの場合

  • 申請者および法定代理人の本人確認書類
  • 交付通知書(はがき)
  • 通知カード(所持者のみ)
  • 住基カード(所持者のみ)
  • 法定代理人であることを証明する資料(戸籍謄本など)

注:申請者および法定代理人が同一世帯もしくは、本籍が館林市にあるかたは、法定代理人であることを証明する資料は添付不要です

本人確認書類

本人確認書類は、原本が必要です。(写しは不可)
「Aから1点」または「Bから2点」を持参してください。

A 顔写真入り・官公庁発行の証明書
運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以後のものに限る)・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書・住民基本台帳カードなど
B 「氏名・生年月日」もしくは「氏名・住所」が記載され、市が適当と認めるもの
健康保険証又は健康保険資格確認書・年金手帳・社員証・学生証・預金通帳・福祉医療費受給資格者証・介護保険証・顔写真証明書・資格証・学校名が記載された各種書類・年金証書など

代理受取の場合【必ず事前確認が必要です】

マイナンバーカードの申請者本人が、病気、身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。

主なやむを得ない理由は次のとおりです。

  • 成年被後見人、被保佐人、被補助人
  • 未就学児、小・中・高校生、高専生
  • 75歳以上の高齢者
  • 長期入院、施設入所しているかた
  • 身体以外の障害のあるかた
  • 要介護・要支援認定を受けているかた
  • 妊婦
  • 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められるかた)
  • 海外留学しているかた
  • 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるかた

注:仕事の多忙などの理由は、やむを得ない場合に該当しません
注:代理受取の場合は、必ず事前に市民課へご確認ください

必要書類

  • 申請者本人の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類
  • 交付通知書(はがき)
    注:委任状欄の記入必須
  • 通知カード(所持者のみ)
  • 住基カード(所持者のみ)
  • 本人の来庁が困難であることを証する書類
本人の来庁が困難であることを証する書類は以下のとおりです
診断書・入院診療計画書・入院していることが確認できる領収書・診療明細書・障害者手帳・特別児童扶養手当証書・障害福祉サービス受給者証・自立支援医療受給者証・施設などに入所している事実を証する書類・介護保険被保険者証・認定結果通知書・母子健康手帳・査証の写し・留学先の学生証の写し・学生証・在学証明書など
注:来庁が困難であることを証する書類を持参不要な場合があります。

本人確認書類

本人確認書類は、原本が必要です。(写しは不可)
申請者本人:「Aから2点」、「Aから1点とBから1点」、「Bから3点(うち1点は顔写真が入ったもの)」
代理人:「Aから2点」、「Aから1点とBから1点」

A 顔写真入り・官公庁発行の証明書
運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以後のものに限る)・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書・住民基本台帳カードなど
B 「氏名・生年月日」もしくは「氏名・住所」が記載され、市が適当と認めるもの
健康保険証又は健康保険資格確認書・年金手帳・社員証・学生証・預金通帳・福祉医療費受給資格者証・介護保険証・顔写真証明書・資格証・学校名が記載された各種書類・年金証書など

注:顔写真付きの証明が必須です。顔写真付きの証明をお持ちでないかたで以下に該当する場合には、顔写真証明書をご利用できます


暗証番号について

マイナンバーカード代理受取の際、市職員が暗証番号を設定します。あらかじめハガキ裏面の記載欄(下の画像参照)に記入しておいてください。

  1. 署名用電子証明書用(大文字英数字6文字以上16文字)
  2. 利用者証明用電子証明書用(数字4桁)
  3. 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
  4. 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
注:1の暗証番号は、数字とアルファベットとの区別がつくように記入してください
【例:1(イチ)とI(アイ)、0(ゼロ)とO(オー)】
注:2から4の暗証番号(数字4桁)は3つとも同じ番号でも差し支えありません

マイナンバーカードはがき

交付までの期間

マイナンバーカードの申請から市が交付通知書(はがき)を発送するまで、おおむね1か月から1か月半程度かかります。

顔認証マイナンバーカード

顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理等に不安があるかたが安心してマイナンバーカードを取得し、利用できるよう、利用者証明用電子証明書の利用に係る本人確認方法を、機器による顔認証または目視による顔確認に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。

申請及び顔認証マイナンバーカードへの切替えについて

申請及び切替えできるかた

マイナンバーカードをこれから申請するかた、すでにマイナンバーカードをお持ちのかたも、顔認証マイナンバーカードの申請・切替えすることができます。切替えについては、代理人による手続きが可能です。
くわしくは、市役所市民課へお問い合わせください。

手続き場所

市民課(市役所1階1番窓口)

顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス

顔認証マイナンバーカードは、健康保険証又は健康保険資格確認書や本人確認書類としての利用はできますが、マイナポータルや各種証明書のコンビニ交付など、暗証番号の入力が必要なサービスについてはご利用いただけません。

顔認証マイナンバーカードで利用できる/できないサービス
〇利用できるサービス ✖利用できないサービス
  • 健康保険証又は健康保険資格確認書としての利用
  • 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用
  • マイナポータル
  • 各種証明書のコンビニ交付
  • その他のオンライン手続きなどの暗証番号の入力が必要なサービス

注:マイナンバーカードを健康保険証又は健康保険資格確認書として利用するためには登録手続きが必要です。
顔認証マイナンバーカードは、暗証番号が設定されていないため、マイナポータルやセブン銀行のATMで健康保険証又は健康保険資格確認書としての利用登録を行うことはできません。
医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して、健康保険証又は健康保険資格確認書の利用登録を行うことができます。
くわしくは、マイナンバーカードの健康保険証利用について(別ウインドウで開く)をご確認ください。

マイナンバーカード出張申請

市職員がご自宅をはじめ、企業や団体、施設などに出張して、無料で顔写真の撮影から申請までの手続きをサポートする「出張申請受付」を実施します。

対象(いずれも市内に限る)

個人の場合

  • 障がいや病気・けが、要介護状態などにより外出が難しいかた
  • 育児や介護などにより外出の機会が限られるかた
  • 乳幼児のお子様等

団体等の場合

  • 団体(自治会・各種サークル)、ご友人、企業、学校、施設等

実施期間

令和6年6月11日(火曜日)から令和7年2月27日(木曜日)まで
火曜日、水曜日、木曜日(祝日は除く)

訪問時間

午前9時30分から午後4時の間

申請にあたっての条件(すべての条件を満たすこと。)

共通

  1. 館林市に住民票があるかた(訪問先の自宅が住民登録地であること)
  2. すでにマイナンバーカードの交付申請を行っていないこと。
  3. 申請者本人が顔写真の撮影ができる状態であること。
  4. 申請者本人が15歳未満のかた及び成年被後見人の場合は、法定代理人が同席すること。
  5. 介護等が必要なかたの場合は、介助者等が同席できること。(怪我等の危険を回避するため、職員が申請者に触れることはいたしません。)
  6. 「申請時に必要な書類」を提出できること。
  7. 本人確認書類の氏名、住所の記載が最新であること。
  8. マイナンバーカードを受領するため、「本人限定受取郵便」または「書留郵便」の受け取りができること。
  9. 郵便局の転送サービスを利用していないこと。
  10. 申請からおおよそ2か月以内に住所や氏名を変更する予定がないこと。

個人の場合

  1. 訪問先の自宅が住民登録地であること
  2. 写真撮影が可能なスペースが確保されること

団体等の場合

  1. 申請予定者が5名以上いること。
  2. 申込団体において申請受付会場、机、椅子等の備品及び本市が持参するタブレット端末等の電源の準備ができること。
  3. 申請希望者へ当日必要な書類の事前配布、案内等ができること。
  4. 事前に「マイナンバーカード申請者名簿(様式2)」を提出できること。
  5. 受付当日の申請予定者の案内、誘導を申請団体で行うこと。

申請時に必要な書類

  1. 個人番号通知カードまたは個人番号通知書(お持ちのかたのみ。回収します。)
  2. 住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ。回収します。)
  3. 申請者の本人確認書類(原本)
    本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
    A書類 (顔写真付きのもの)
    運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成 24 年4月1日以降のもの)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポート(旅券)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
    B書類 (「住所・生年月日」または「氏名・住所」が記載されているもの)
    各種健康保険証又は健康保険資格確認書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、各種年金手帳、各種医療受給者証、病院の診察券、学生証、生活保護受給者証、公的機関から送付された郵便物 など
  4. 通知カード返納届 (通知カード紛失されたかたは通知カード紛失届)
  5. 住民基本台帳カード返納届 (住民基本台帳カード所有者のみ)
  6. 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
  7. 個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号記載票
  8. 法定代理人であることを確認できる書類及び法定代理人の本人確認書類(15歳未満のかた及び成年後見人の申請時のみ。原本を提示いただき、コピーを取ります。)
  9. 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書

注:4から7の書類は事前にお渡ししますので申請日前に記入をお願いいたします。
注:9は市で用意して当日持参します。

申込から交付までの流れ

訪問の予約

電話又はe-mailにてご予約を受け付けます。希望日の10日前までに「館林市マイナンバーカード出張申請受付申込書(様式1)」を提出し、ご予約をお願いします。電話でのご予約の場合は、必要事項を聞き取りします。

  1. お名前・住所・連絡先・希望日時などお伝えください。
  2. 予約調整後、折り返しご連絡します。

注:企業・団体等の場合は、書類等のやり取りがありますので、極力メールでの予約をお願いします。(タイトルを「マイナンバーカード出張申請受付予約」としてください)

必要書類の準備

個人のかたについては、ご予約後に必要書類の様式を郵送しますので、当日までにご記入してください。
(団体の場合)

  1. 実施希望日の3日前までに「マイナンバーカード申請者名簿(様式2)」を市民課に提出してください(電子メール、郵送)。
  2. 申込団体宛に電子メールで必要書類を送りますので、ダウンロードし申請者に周知してください。
  3. 申請者は実施日までに必要書類の準備をお願いします。

実施日当日(お一人につき、10から20分程度)

市職員が、持参書類の確認・本人確認・顔写真の撮影を行い、申請受付を実施します。
(団体等の場合)
  1. 実施時間の15から30分前に市職員が訪問しますので、実施会場の設営をお願いします。
  2. 申請者の案内、誘導をお願いします。

交付

  1. 申請から約1か月程度で、市にマイナンバーカードが到着します。
  2. 到着したカードに市職員が暗証番号の設定を行い、選択した方法で交付します。
令和6年度館林市マイナンバーカード出張申請受付実施要領
館林市マイナンバーカード出張申請受付申込書(様式1)
申請者名簿(様式2)

 

その他

訪問時は名札を携行し、身分を明らかにします。また、予約のないお宅へ訪問することはありません。

国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

令和6年5月27日から国外でもマイナンバーカードが利用できるようになりました

マイナンバーカードをお持ちの日本国籍のかたが国外に転出される際に、事前に手続きをすることで、引き続きマイナンバーカードが利用できます。

また、マイナンバーの付番(平成27年10月5日から)以降に国外へ転出したかたは、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできます。

詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(マイナンバーカード総合サイト)外部サイトにリンクします)でご確認ください。

手続きの詳細は、順次、総務省と外務省から公表される予定です。

特急発行について

新⽣児、紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかなマイナンバーカードの交付が必要となるかたを対象に、申請から交付まで通常1・2カ月要しているところ、原則、1から2週間程度でカードの発行を行います。
特急発行の対象ではないかたは通常の申請になります。

注:紛失等の特急発行の再交付手数料は2000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1800円)で、通常の再交付手数料より1000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)増額となります(初めてカードを受け取る場合や、有効なマイナンバーカードを申請の際に返納した場合は無料)。

特急発行の申請をできるかた

特急発行ができるのは以下のかたが対象です。

  • 1歳未満のかた
  • 国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をしたかた
  • マイナンバーカードを紛失した旨を届け出たかた
  • 転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載されたかた
  • 新たに住民票に記載された中長期在留者等
  • マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効したかた
  • マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求めるかた
  • 追記欄満欄を理由に手続きができなかったかた
  • 刑事施設等に収容されていたかた

1歳未満のかた

申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得するかたが対象です。
出生届と同時に申請することが可能です。
なお、令和6年12月2日以降は、1歳未満の乳児のマイナンバーカードには顔写真がなくなります。そのため、令和6年12月2日以降の申請には、顔写真の添付は不要になります。

国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をしたかた

国外からの転入時、初めて転入届をするかたが対象です。
ただし、当該国内転入後転入届をした後初めて個人番号カードの交付を受ける場合に限ります。
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちのかたは、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います。

特急発行を申請できる期間

転入届をした日から30日以内

マイナンバーカードを紛失した旨を届け出たかた

マイナンバーカードを紛失したかたは特急発行の対象です。
ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間

紛失届をした日から30日以内

転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載されたかた

無戸籍だった等で、新たに住民票に記載されたかたは特急発行の対象です。
ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間

本人確認書類を入手した日から30日以内

新たに住民票に記載された中長期在留者等

届け出により新たに住民票に記載された中長期在留者等は特急発行の対象です。
ただし、届け出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間

中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届け出をした日から30日以内

マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効したかた

マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効したかたは特急発行の対象です。
ただし、マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。

特急発行を申請できる期間

住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求めるかた

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求めるかたは特急発行の対象です。

特急発行を申請できる期間

マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内

追記欄満欄を理由に手続きができなかったかた

マイナンバーカードの表面の追記欄満欄を理由に手続きできなかったかたは特急発行の対象です。

特急発行を申請できる期間

追記欄満欄を理由に手続きができなかった日から30日以内

刑事施設等に収容されていたかた

刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていたかたなどは特急発行の対象です。
ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間

本人確認書類を入手した日から30日以内

申請方法

必要書類

 

対象者

必要書類
1歳未満のかた
  • 下表(本人確認書類)の1から1点、または2のA欄を2点またはA欄とB欄から1点ずつ
注:出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合は「出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができます」から確認してください。
国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をしたかた
  • 下表(本人確認書類)の1から1点、または2のA欄を2点またはA欄とB欄から1点ずつ
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出たかた
  • 下表(本人確認書類)の1から1点、または2のA欄を2点またはA欄とB欄から1点ずつ
  • 紛失したマイナンバーカードの受理番号(警察へ遺失物届出をしている場合)
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載されたかた
  • 下表(本人確認書類)の1から1点、または2のA欄を2点またはA欄とB欄から1点ずつ
新たに住民票に記載された中長期在留者等
  • 下表(本人確認書類)の1から1点、または2のA欄を2点またはA欄とB欄から1点ずつ
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効したかた
  • 下表(本人確認書類)の1から1点、または2のA欄を2点またはA欄とB欄から1点ずつ
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求めるかた
  • 下表(本人確認書類)の1から1点、または2のA欄を2点またはA欄とB欄から1点ずつ
  • マイナンバーカード
  • 罹災証明書
追記欄満欄を理由に手続きができなかったかた
  • 追記欄満欄のマイナンバーカード
刑事施設等に収容されていたかた
  • 下表(本人確認書類)の1から1点、または2のA欄を2点またはA欄とB欄から1点ずつ

本人確認書類について

1.次のうち1点
  • マイナンバーカード(顔写真付に限る)
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(H24.4.1以降発行)
  • 旅券
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳(顔写真付に限る)
  • 療育手帳
  • 在留カード(顔写真付に限る)
  • 特別永住者証明書(顔写真付に限る)
  • 一時庇護許可書
  • 仮滞在許可書
2.1をお持ちでない方は「漢字氏名+住所」「漢字氏名+生年月日」が記載され、本人確認書類として適当なもの2点(Aを2点、またはAとBを1点ずつ)
A
  • 健康保険証又は健康保険資格確認書
  • 年金手帳
  • 医療受給者証
  • 在留カード(顔写真なし)
  • 特別永住者証明書(顔写真なし)
  • 1以外の官公署が発行する写真付の身分を証する書面等
B
  • 社員証
  • 学生証
  • 在職(在学)証明書
  • 預金通帳
  • 診察券等


手数料

2000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1800円)
注:通常の再交付手数料1000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)より増額となります。初めてカードを受け取る場合や、有効なマイナンバーカードを申請の際に返納した場合は無料です。

出生届出と同時にマイナンバーカードの申請ができます

令和6年12月2日以降に出生届出をされるお子様のマイナンバーカードの交付を希望する場合、出生届書中の「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入し特急発行希望により申請することで、優先的にカードが発行され1週間程度でご自宅へ送付されます。
出生届が新しく変わり、右下に個人番号カード交付申請書欄が設けられます。申請書欄の無い届書も有効に使用できますが、その場合は専用の「個人番号カード交付申請書」を併せて提出してください。申請書はこちらからダウンロードしてご利用いただけます。
マイナンバーカードの取得は任意であり、いつでも作ることができますが、出生届出と同時に申請した場合、次のようなメリットがあります。

出生届出と同時申請のメリット

  • 特急発行の対象となり、1週間程度でカードが届きます。
  • 申請時の本人確認が緩和されます。出生証明書と出生届の届出人署名をもって本人確認ができたものとします。
  • お子様や申請者(父母等)が来庁しなくても申請できます。同時申請でない場合は、原則としてお子様と申請者(父母等)双方の来庁と本人確認が必要です。

同時申請の注意点

  • 「個人番号カード交付申請書」はお子様の父や母といった法定代理人(出生届の届出人)が記入してください。他の方の記入は認められません。
  • 記入後の「出生届と個人番号カード交付申請書」を役所へ持参するのは祖父母等代理人でも構いません。
  • 住所地以外の市区町村の窓口へ「出生届と個人番号カード交付申請書」を提出される場合は、カードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。
  • 個人番号カード交付申請書欄の無い出生届の場合は、マイナンバーカード交付希望の旨を窓口へ申し出ていただくか、ダウンロードした申請書に記入の上、出生届と併せて提出してください。併せて提出することで、同時申請のメリットが受けられます。
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このページに関する問い合わせ先

市民環境部 市民課 交付申請係
電話番号:0276-47-5123
窓口の場所:1階1番窓口

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