外国人住民に関する登録制度
更新日:2022年11月28日
住民基本台帳法の改正(平成24年7月9日施行)により、外国人住民も日本人と同様に、住民基本台帳に記録され住民票が作成されます。
対象となるかた
適法に3か月を超えて在留する外国人で、住所を有するかた(観光目的など短期滞在者等を除く)
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
注:上記以外のかたや、改正法施行日に在留資格がない人(改正法施行前の在留期間の記載事項の変更を、市役所に届けていない人を含む)については住民票を作成する対象となりません。必要なかたはお早めに所定の手続きをしてください
主な変更点
- 世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
- 外国人のかたも市外へ住所を変更するときは、転出届が必要になります。
- 外国人登録証明書がなくなり、在留カードまたは特別永住者証明書に切り替わります。
特別永住者のかた
現在お持ちの外国人登録証明書は次回確認日まで有効です。切替時に『特別永住者証明書』に切り替わります。(交付申請の窓口は今までどおり市役所です)
永住者のかた
改正後3年以内に入国管理局で手続きを行い、『在留カード』への切り替えが必要です。
上記以外のかた
改正後の在留資格の変更時または在留期間の更新時に、入国管理局で『在留カード』に切り替わります。
詳しくは、総務省・法務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」(外部サイトにリンクします)
出入国在留管理庁ホームページ「平成21年入管法改正について」(外部サイトにリンクします)