住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記
更新日:2026年7月3日
令和元年11月5日から住民票等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
旧氏は、その人の過去の戸籍上の氏のことです。旧氏を併記することにより、旧氏の印鑑で印鑑登録することができるようになります。
住民票等に旧氏を併記したいかたは市民課で手続きが必要です。
旧氏は、その人の過去の戸籍上の氏のことです。旧氏を併記することにより、旧氏の印鑑で印鑑登録することができるようになります。
住民票等に旧氏を併記したいかたは市民課で手続きが必要です。
- 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(表面)
- 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(裏面)
旧姓(旧氏)併記について、詳しくは総務省ホームページをご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
手続き方法
届出できるかた
- 本人または同一世帯員
注:代理人が手続きする場合には、委任状が必要です
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 旧氏の振り仮名が記載された疎明資料(預金通帳、キャッシュカード、パスポートなど。写しでも可)
注:旧氏が記載されている戸籍謄本等に旧氏の振り仮名が記載されていない場合に必要です - マイナンバーカード(所持者)
注:マイナンバーカードに旧氏を記載するため - 委任状(代理人が手続きする場合のみ)
注:必ず委任する本人が自署してください。体が不自由等の理由で自署できない場合のみ代筆が可能です注:住民基本台帳法施行令の改正により、戸籍謄本等の添付が原則不要となりました。ただし、戸籍システムで請求する旧氏の記載が確認できない場合には、戸籍謄本等の提出をお願いすることがあります
旧氏の変更または削除
- 婚姻等により氏が変更した場合に、旧氏を変更できます(氏が変わる直前に称していた氏にのみ可)
- 旧氏が不要となった場合、削除の請求をすることで旧氏の削除をすることができます
- 削除後に再度併記(記載)したい場合は、削除後に新たに氏の変更がある場合に限り、削除日以降に戸籍に記載または記録がされていた旧氏を併記(記載)できます
注意事項
- 旧氏は住民票の写し・印鑑登録証明書・マイナンバーカード・署名用電子証明書に記載され、いずれも記載を省略することはできません
- 他の市区町村へ住所変更した場合も旧氏は引き継がれます
- 令和7年5月26日以降、新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名も記載されます。なお、令和7年5月25日以前に住民票に旧氏の併記をされていた方は、令和8年5月26日以降、順次、住民票に旧氏の振り仮名が記載されます
- 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを併記(記載)することはできません
- 旧氏併記後に印鑑登録する場合、旧氏と現在の氏の両方の印鑑を登録することはできません(登録できる印鑑は1人1個まで)




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