第三者請求について(住民票の写し・戸籍謄本等)
更新日:2026年6月26日
請求できるかた
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務の履行のために証明書の記載事項を確認する必要があるかた
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要があるかた
- 証明書の記載事項を利用する正当な理由があるかた
必要なもの
個人の場合(住民票の写し・戸籍謄本等)
- 交付請求書
注:請求理由は「債権回収・保全のため」といった抽象的な記載ではなく、権利・義務の「発生原因」「内容」「証明書が必要な理由」について具体的な記載が必要です。請求理由によっては交付できない場合があります
注:外国籍のかたの場合、在留カードに記載の氏名(カタカナは不可)での請求でないとお受けできません
- 契約書の写し等の疎明資料
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
法人の場合(住民票の写し)
- 交付請求書
注:請求者になれるかたは代表者事項証明書に氏名のある代表者または登記事項証明書に氏名のある支店長です。代表者事項証明書に氏名のない場合は、HPなどで支店長であることの確認をさせていただきます。
注:請求者が代表者事項証明書に氏名のある代表者である場合は社印又は代表者印、支店長の場合は支店長印が必要となりますのでご注意ください
注:請求理由は「債権回収・保全のため」といった抽象的な記載ではなく、権利・義務の「発生原因」「内
容」「証明書が必要な理由」について具体的な記載が必要です。請求理由によっては交付できない場合
があります - 作成後3か月以内の代表者事項証明書(写し可)
- 契約書の写し等の疎明資料
- 窓口に来るかたの本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
- 社員証又は代表者、支店長からの委任状(手続きを行うのが代表者、支店長以外の担当者の場合には必要です。名刺や健康保険資格確認書は証明するものにはなりませんのでご注意ください)
法人の場合(戸籍謄本等)
- 交付請求書
注:請求者になれるかたは代表者事項証明書に氏名のある代表者または登記事項証明書に氏名のある支店長です
注:請求理由は「債権回収・保全のため」といった抽象的な記載ではなく、権利・義務の「発生原因」「内容」「証明書が必要な理由」について具体的な記載が必要です。請求理由によっては交付できない場合があります - 作成後3か月以内の代表者事項証明書(原本)
注:原本が提出できない場合は原本提示のうえ写しを提出(写しに原本還付の旨記載) - 契約書の写し等の疎明資料
注:債権者死亡による相続人確認の場合は、死亡事実の確認できる書類(取得済みの住民票除票等)が必要です(写し可) - 窓口に来るかたの本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
- 社員証又は代表者、支店長からの委任状(手続きを行うのが代表者、支店長以外の担当者の場合には必要です。名刺や健康保険資格確認書は証明するものにはなりませんのでご注意ください)



