再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)に基づく説明会等について
更新日:2026年4月3日
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令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合は、地域住民に対して説明会の開催や事前周知措置(ポスティング等)を実施することが、認定の必須要件となりました。また、既にFIT/FIP認定を取得した認定事業者についても認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の場合は、変更認定申請前に、改正後の再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することや、事前周知措置(ポスティングなど)を実施することが必要となります。
令和5年度の改正内容の詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
再エネ特措法改正関連情報(令和5年度改正)(外部サイトにリンクします)
対象施設、事業
再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う事業が対象となります。詳細な要件等については、資源エネルギー庁の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」をご覧ください。- 新規認定申請だけでなく、計画変更による変更認定申請の場合も対象となります。
- 再エネ発電事業全般が対象です。太陽光発電事業のみが対象ではありません。
- ただし、次のいずれかに該当する事業に係る電源を除きます。
- 出力が10kw未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
- 屋根設置太陽光発電事業
- 再エネ海域利用法の適用事業
「周辺地域の住民」の範囲の事前相談について
事業者は説明会を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。つきましては、対象となる再エネ発電事業を実施する発電事業者は、以下のとおり事前相談をお願いいたします。提出書類
事前相談にあたっては、次の書類を提出してください。
- 付録1.「周辺地域の住民」の範囲に関する相談
- 付録2.「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答
- 説明会における配布資料(様式任意)
- 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等(様式任意)
提出先
持参、郵送、メールのいずれかで、地球環境課へ持参、郵送先:郵便番号374-8501 館林市城町1番1号 館林市地球環境課環境政策係
注:回答書の郵送を希望される場合は、提出時に切手が貼り付けされた返信用封筒をご準備願います。
メールアドレス:kankyo●city.tatebayashi.gunma.jp(●を@に置き換えてください)
その他
- 「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答には2週間程度かかります。内容によってはそれ以上の時間を要することも想定されますので、余裕を持ってご提出願います。
- 広報紙や回覧板に説明会の開催案内を掲載することはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 本市は、ガイドラインに基づき説明会の範囲について回答するのみです。再エネ特措法、同法施行規則、ガイドラインの内容に関しては、資源エネルギー庁(外部サイトにリンクします)へ直接お問い合わせください。
市内に太陽光発電施設を設置するかたへ
本市では、館林市太陽光発電施設の設置に関してガイドラインを定めております。本市において、一定の要件を満たす太陽光発電施設を設置する場合、FIT/FIP認定の有無に関わらず、届出の対象となる可能性があります。詳しくは「館林市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」をご確認ください。




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