有害鳥獣捕獲許可の制度について
更新日:2022年6月21日
野生の鳥類・獣類は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」により保護・管理されており、捕獲することは原則禁止されています。
しかし、鳥獣によって農作物被害や生活環境被害を受けている場合には、特例で捕獲の許可を受けることができます。
市では、県から捕獲に関する許可権限の一部を移譲されているため、許可を受けたい場合には下記までお問い合わせください。
- 生活環境被害について(フン害・家庭菜園における食被害など)
地球環境課環境保全係
電話番号:0276-47-5125 - 出荷・販売されている農作物の被害について
農業振興課農業振興係
電話番号:0276-47-5143
箱わなの貸出しについて
市では、有害鳥獣捕獲のための箱わなを貸出ししています。なお、数に限りがございますので、ご利用を希望されるかたは事前にご相談ください。- 貸出し期間は原則2か月です
- 市で餌は用意しておりません。利用される方が用意してください