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館林市

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有害鳥獣捕獲許可の制度について

更新日:2022年6月21日

野生の鳥類・獣類は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」により保護・管理されており、捕獲することは原則禁止されています。


しかし、鳥獣によって農作物被害や生活環境被害を受けている場合には、特例で捕獲の許可を受けることができます。

市では、県から捕獲に関する許可権限の一部を移譲されているため、許可を受けたい場合には下記までお問い合わせください。

  • 生活環境被害について(フン害・家庭菜園における食被害など)
    地球環境課環境保全係
    電話番号:0276-47-5125
  • 出荷・販売されている農作物の被害について
    農業振興課農業振興係
    電話番号:0276-47-5143

箱わなの貸出しについて

市では、有害鳥獣捕獲のための箱わなを貸出ししています。なお、数に限りがございますので、ご利用を希望されるかたは事前にご相談ください。

  • 貸出し期間は原則2か月です
  • 市で餌は用意しておりません。利用される方が用意してください

このページに関する問い合わせ先

市民環境部 地球環境課 環境保全係
電話番号:0276-47-5125
窓口の場所:4階

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