雑草などの管理にご協力ください
更新日:2022年4月27日
市ではより良好な環境の形成・保全に向けて、みんなでまちをきれいにする条例を制定しています。
空き地などに雑草や樹木が生い茂ると、害虫の発生や不法投棄、犯罪、火災などが起こりやすくなります。また、隣地への越境によるトラブルの原因にもなります。
良好な生活環境を保つため、土地の所有者や管理者は、雑草や樹木を放置することのないように管理に努めましょう。
刈り取った草の処理
野外での焼却行為は県条例で禁止されています。刈り取った草は燃やさず、次表により処分してください。
区分 |
処分方法 |
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個人 |
たてばやしクリーンセンターに直接持ち込むか、収集日の午前8時30分までに決められたごみステーションに出してください。 注:大量の刈り取った草を一度にごみステーションに置くと、回収しきれない場合がありますので、量が多い場合にはたてばやしクリーンセンターへの持ち込みをお願いします |
法人・事業者 |
たてばやしクリーンセンター又は適正な処理施設へ直接持ち込んでください。 |
注:刈り取った草は、株式会社新栄造園(電話番号:0276-73-4197)でも処分できます(費用などについては、直接お問い合わせください)
薬剤を散布されるかたへ
除草剤などの薬剤を使用する場合には、散布を必要最小限にとどめ、周辺にお住まいの方への配慮をお願いします。(環境省で策定している、「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」には、住宅地における薬剤の使用や具体的な害虫の種類や発生時期、人体への害や防除方法なども示されていますので参考にしてください)
ご自身で刈り取ることが困難なとき
- 館林市シルバー人材センター(外部サイトにリンクします)
館林市シルバー人材センター(電話番号:0276-72-1321)や館林邑楽造園事業協同組合(電話番号:0276-72-1940)、建設業者などに作業を依頼してください。除草に係る費用などについては、業者にご確認ください。
時期によっては大変混みあっていることがありますので、早めに定期的な除草等の管理を発注してください。