悪臭の規制
更新日:2021年1月27日
規制の対象
市内全ての事業場から発生する悪臭が対象です。工場だけでなく、飲食店や農家なども対象になります。
自動車等の移動発生源や建設工事等一時的に設置される作業現場、家庭から発生する悪臭については、規制基準が適用されませんが、迷惑となるような悪臭が発生しないよう心がけてください。
規制の方法
臭気指数規制
注:人間の嗅覚によって悪臭の程度を数値化し、規制する方法です。さまざまな臭いが混ざり合った複合臭にも対応できます
規制基準
敷地境界線上(第1号規制)の規制基準は次のとおりです。
区域 |
臭気指数 |
---|---|
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15 |
|
21 |
注:気体排出口の規制基準(第2号規制)は、煙突の高さなどから個別に算出します
注:排出水の規制基準(第3号規制)は敷地境界上の規制基準に、16を加えた値になります
事業場の皆さまへ
事業場内の事故などで悪臭が発生した場合には、すぐに応急措置を講じたうえで地球環境課へ連絡してください。
引き続き悪臭が発生している場合には、その防止の対策を命ずることがあります。