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館林市

悪臭の規制

更新日:2021年1月27日

規制の対象

市内全ての事業場から発生する悪臭が対象です。工場だけでなく、飲食店や農家なども対象になります。
自動車等の移動発生源や建設工事等一時的に設置される作業現場、家庭から発生する悪臭については、規制基準が適用されませんが、迷惑となるような悪臭が発生しないよう心がけてください。

規制の方法

臭気指数規制
注:人間の嗅覚によって悪臭の程度を数値化し、規制する方法です。さまざまな臭いが混ざり合った複合臭にも対応できます

規制基準

敷地境界線上(第1号規制)の規制基準は次のとおりです。

区域

臭気指数

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 大島地区地区計画区域

15

  • 工業専用地域
  • その他指数15以外の市域全域

21

注:気体排出口の規制基準(第2号規制)は、煙突の高さなどから個別に算出します
注:排出水の規制基準(第3号規制)は敷地境界上の規制基準に、16を加えた値になります

事業場の皆さまへ

事業場内の事故などで悪臭が発生した場合には、すぐに応急措置を講じたうえで地球環境課へ連絡してください。
引き続き悪臭が発生している場合には、その防止の対策を命ずることがあります。

このページに関する問い合わせ先

市民環境部 地球環境課 環境保全係
電話番号:0276-47-5125
窓口の場所:4階

メールで問い合わせ

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