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館林市

指定地域

更新日:2021年1月27日

騒音規制法に基づく指定地域

区域の区分

用途地域

第1種区域

用途地域のうち第一種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域の区域

第2種区域

1.用途地域のうち第二種中高層住居専用地域及び第一種住居地域の区域

2.都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化調整区域

第3種区域

用途地域のうち第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の区域(第4種区域を除く。)

第4種区域

1.用途地域のうち工業専用地域の区域

2.用途地域のうち近隣商業地域であって、西部第一南土地区画整理事業14街区のうち1の区域及び同22街区のう1から3までの区域

3.用途地域のうち準工業地域であって、西部第一南土地区画整理事業36街区のうち1から4までの区域、同38街区のうち1から7まで及び14の区域、同106街区のうち2及び3の区域並びに西部第一中土地区画整理事業26街区のうち1、3及び4の区域

振動規制法に基づく指定地域

区域の区分

用途地域

第1種区域

1.用途地域のうち第一種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地の区域

2.用途地域のうち第二種中高層住居専用地域及び第一種住居地域の区域

3.都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化調整区域

第2種区域

1.用途地域のうち第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の区域(第4種区域を除く。)

2.用途地域のうち工業専用地域の区域

3.用途地域のうち近隣商業地域であって、西部第一南土地区画整理事業14街区のうち1の区域及び同22街区のうち1から3までの区域

4.用途地域のうち準工業地域であって、西部第一南土地区画整理事業36街区のうち1から4までの区域、同38街区のうち1から7まで及び14の区域、同106街区のうち2及び3の区域並びに西部第一中土地区画整理事業26街区のうち1、3及び4の区域



このページに関する問い合わせ先

市民環境部 地球環境課 環境保全係
電話番号:0276-47-5125
窓口の場所:4階

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