特定工場等規制基準
更新日:2021年1月27日
特定工場等騒音規制基準
- dB:デシベル
区域/時間 |
朝(午前6時から午前8時) |
昼間(午前8時から午後6時) |
夕方(午後6時から午後9時) |
夜間(午後9時から翌午前6時) |
---|---|---|---|---|
第1種区域 |
40dB |
45dB |
40dB |
40dB |
第2種区域 |
50dB |
55dB |
50dB |
45dB |
第3種区域 |
60dB |
65dB |
60dB |
50dB |
第4種区域 |
65dB |
70dB |
65dB |
55dB |
注:第1種区域を除き学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特定養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲既ね50メートルの区域内における基準は、この表の定める値(第2・3・4種区域に限る)から5dBを減じた値とする
特定工場等振動規制基準
- dB:デシベル
区域/時間 |
昼間(午前8時から午後7時) |
夜間(午後7時から翌午前8時) |
---|---|---|
第1種区域 |
65dB |
55dB |
第2種区域 |
70dB |
65dB |
注:学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特定養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲既ね50メートルの区域内における基準は、この表の定める値から5dBを減じた値とする