特定施設一覧
更新日:2021年1月27日
騒音規制法に基づく特定施設(騒音規制法施行令別表第1)
1.金属加工機械
イ:圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
ロ:製管機械
ハ:ベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
二:液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ:機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
ヘ:せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
ト:鍛造機
チ:ワイヤーフォーミングマシン
リ:ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。)
ヌ:タンブラー
ル:切断機(といしを用いるものに限る。)
2.空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3.土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4.織機(原動機を用いるものに限る。)
5.建設用資材製造機械
イ:コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
ロ:アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
6.穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
7.木材加工機械
イ:ドラムバーカー
ロ:チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ハ:砕木機
ニ:帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては
原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ホ:丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては
原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ヘ:かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
8.抄紙機
9.印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10.合成樹脂用射出成形機
11.鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
群馬県の生活環境を保全する条例に基づく騒音特定施設(条例施行規則別表12)
1.コンクリートブロックマシン
2.製びん機(原動機を用いるものに限る。)
3.ダイカストマシン
振動規制法に基づく特定施設(騒音規制法施行令別表第1)
1.金属加工機械
イ:液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ロ:機械プレス
ハ:せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
二:鍛造機
ホ:ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
2.圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3.土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4.織機(原動機を用いるものに限る。)
5.コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
6.木材加工機械
イ:ドラムバーカー
ロ:チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
7.印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
8.ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
9.合成樹脂用射出成形機
10.鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
群馬県の生活環境を保全する条例に基づく振動特定施設(群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表13)