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館林市

特定施設一覧

更新日:2021年1月27日

騒音規制法に基づく特定施設(騒音規制法施行令別表第1)

 

1.金属加工機械

イ:圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)

ロ:製管機械

ハ:ベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

二:液圧プレス(矯正プレスを除く。)

ホ:機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)

ヘ:せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

ト:鍛造機

チ:ワイヤーフォーミングマシン

リ:ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。)

ヌ:タンブラー

ル:切断機(といしを用いるものに限る。)

2.空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

3.土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

4.織機(原動機を用いるものに限る。)

5.建設用資材製造機械

イ:コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)

ロ:アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)

6.穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

7.木材加工機械

イ:ドラムバーカー

ロ:チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

ハ:砕木機

ニ:帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては
原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

ホ:丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては
原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

ヘ:かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

8.抄紙機

9.印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

10.合成樹脂用射出成形機

11.鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

群馬県の生活環境を保全する条例に基づく騒音特定施設(条例施行規則別表12)

1.コンクリートブロックマシン

2.製びん機(原動機を用いるものに限る。)

3.ダイカストマシン

振動規制法に基づく特定施設(騒音規制法施行令別表第1)

1.金属加工機械

イ:液圧プレス(矯正プレスを除く。)

ロ:機械プレス

ハ:せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)

二:鍛造機

ホ:ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)

2.圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

3.土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

4.織機(原動機を用いるものに限る。)

5.コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)

6.木材加工機械

イ:ドラムバーカー

ロ:チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)

7.印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)

8.ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)

9.合成樹脂用射出成形機

10.鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

群馬県の生活環境を保全する条例に基づく振動特定施設(群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表13)

 

1.圧延機械(原動機の定格出力が22.5キロワット以上のものに限る。)

2.送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

3.シェイクアウトマシン

4.オシレイティングコンベア

5.ダイカストマシン

このページに関する問い合わせ先

市民環境部 地球環境課 環境保全係
電話番号:0276-47-5125
窓口の場所:4階

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