浄化槽の管理について
更新日:2022年3月7日
浄化槽を使用しているかた(又は設置したかた)には、浄化槽法の規定により、定期的な維持管理が義務づけられていますので、自宅などにある浄化槽の維持管理状況をご確認ください。
管理が不十分な場合、県や財団法人群馬県環境検査事業団から、適正な維持管理などをお願いする場合があります。また、生活環境上の問題が生じたときは、管理者に対し法令上の罰則が適用されることがあります。
地域のきれいな水環境を守るため、浄化槽を使用されている皆さんのご理解とご協力をお願いします。
義務づけられている定期的維持管理
- 保守点検
- 清掃
- 法定検査(11条検査)
- 維持管理についてはこちら(外部サイトにリンクします)
- 法定検査についてはこちら(外部サイトにリンクします)
問合せ
- 浄化槽管理の全般について
群馬県東部環境事務所廃棄物係(電話番号:0276-31-2517) - 浄化槽の法定検査について
(財)群馬県環境検査事業団(電話番号:027-280-5222) - 浄化槽維持管理費補助金について
市地球環境課環境保全係(電話番号:0276-47-5125)