事業系ごみの出し方
更新日:2024年10月1日
事業者から排出される事業系一般廃棄物(事業系ごみ)は、ごみステーションには出せません。分別区分に従って、ごみ処理施設に自己搬入するか、市の許可を受けた収集業者に依頼して処理してください。
事業系ごみの処理に関する定め
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条第1項)
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」
館林市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(第4条)
「事業者は、その事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するものとし、廃棄物の減量、再利用等その他適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない」
注:現在では、ごみ処理を業者に委託しているケースが多いですが、その場合でも委託したごみがきちんと処理されたかどうかを確認しなければ、責任をもって処理したことにはなりません
事業者とは
業種や営利目的の有無、規模の大小にかかわらず、事業を営む者を事業者といいます。従って、個人で事業を営む者から会社、工場、公共施設などで事業を営む者まで全てが対象となります。
事業系ごみとは
店舗や会社、工場、事務所などの営利を目的とするものだけでなく、病院や学校、官公署など広く公共サービス等を行っているところも含め、事業活動から排出される全ての一般ごみのことをいいます。この中には、従業員が利用する食堂から出た調理くずや食べ残し、来客用のお茶殻、会社からのダンボール、包装材、紙くず、不用になった机、また農家からのビニールや肥料袋なども含まれます。
「量が少ない」「家庭から出るごみと内容が変わらない」から「事業系ごみ」ではないと判断されがちですが、ごみの「質」や「量」ではなく、事業を営む所から出たものは全て「事業系ごみ」となります。
出し方
1.ごみ処理施設に自己搬入する
- 燃やせるごみ、可燃性粗大ごみ:たてばやしクリーンセンター
- 資源物:いたくらリサイクルセンター・たてばやしストックヤード
2.市の許可を受けた収集業者に依頼する
収集業者は下記PDFファイルをご確認ください。
一般廃棄物処理業許可業者(令和6年10月1日から令和8年9月30日)注:産業廃棄物は、産業廃棄物を取り扱う専門の処理業者へ依頼してください
参考:関連リンクの群馬県産業廃棄物情報をご覧ください
分別の徹底にご協力を
排出段階で分別することにより、ほとんどのものがリサイクル可能となります。まずは分別を徹底し、リサイクルに取り組みましょう。
ごみ減量のため、特に雑紙(ざつがみ)の積極的な分別をお願いします。
事業ごみの分け方・出し方
注:産業廃棄物として扱われるものについては、関連リンクの群馬県産業廃棄物情報(産業廃棄物の種類)
をご覧ください
関連リンク
- 群馬県産業廃棄物情報(外部サイトにリンクします)
- 群馬県産業廃棄物情報(産業廃棄物の種類)(外部サイトにリンクします)
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