資源物の持ち去り防止
更新日:2021年1月29日
ごみステーションからの資源物の持ち去りは犯罪です。持ち去りを見かけたら、通報にご協力を!
皆さんが分別してステーションに出した資源物は、リサイクルすることにより有効に活用されています。しかし、近年、ステーションから資源物だけを持ち去る行為が発生しています。
市ではその対策として、平成19年4月1日に「館林市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部を改正し、ステーションに出された資源物(新聞、雑誌、段ボール、紙パック、雑紙、布類、アルミ缶、スチール缶、金属類、ペットボトル)の所有権が市にあることを明確化し、市が指定する者以外の持ち去りを禁止しました。
持ち去り防止のために
1.収集日当日の朝に出す
ごみステーションに長時間置いてあることで、持ち去りのリスクが高まります。持ち去りが行われる時間帯は、前日午後11時から当日午前1時頃、当日午前5時から6時頃が多いことから、資源物は前日に出すのではなく、収集日当日の朝、午前8時30分までに出しましょう。
2.警告看板を設置する
市では、警告看板作成や警察との連携を図りながら持ち去り防止の対策を進めています。「持ち去り防止看板」を希望する地域は、環境保健委員を通じて地球環境課まで申し込んでください。
持ち去り現場を目撃したときは
館林警察署(電話番号:0276‐75‐0110)、又は地球環境課(電話番号:0276‐47‐5126)へ 情報をお寄せください。