行政処分の撤回について
更新日:2026年06月05日
令和7年12月17日に株式会社ジャパンクリーンに対して行った一般廃棄物収集運搬業許可及び一般廃棄物処分業許可の取消処分について、処分根拠となる群馬県処分の効力が停止されたため、令和8年6月1日付けで撤回しました。
対象事業者
株式会社ジャパンクリーン(宮城県仙台市青葉区中央三丁目2番1号)
代表取締役 杉澤養康
許可の番号
- 館林市許可第885号(一般廃棄物収集運搬業)
- 館林市許可第886号(一般廃棄物処分業)
撤回の年月日
令和8年6月1日撤回の内容
一般廃棄物収集運搬業許可及び一般廃棄物処理業許可の取消処分の撤回撤回の理由
令和7年9月24日付けで群馬県知事が株式会社ジャパンクリーンに対して行った産業廃棄物収集運搬業許可及び産業廃棄物処分業許可並びに特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の許可取消処分について、東京高等裁判所が令和8年2月5日付けでその効力を停止する決定をしました。これにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号を根拠として行った一般廃棄物収集運搬業許可及び一般廃棄物処分業許可の取消処分の決定を維持することが適当ではなくなったため、撤回しました。



