水銀などを貯蔵する方又は水銀含有再生資源を管理するかたは、国への報告義務があります
更新日:2021年1月28日
平成29年8月16日、水銀に関する水俣条約が発効され、水銀の人為的な排出を削減し、地球的規模の水銀汚染の防止を目指す取り組みが始まりました。
水俣条約の発効日と同日に、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)が本格施行され、水銀などを貯蔵するかた又は水銀含有再生資源を管理するかたは、環境大臣への定期的な報告が義務づけられました。
報告の対象
水銀等の貯蔵に関する報告について
以下の水銀及び水銀化合物、またそれらの混合物(水銀又は水銀化合物の含有量が全重量の95パーセント以上であるもの)で、当該年度において事業所で貯蔵した最大量が30キログラム以上のもの(ただし、水銀含有再生資源及び廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものを除く)
- 水銀
- 塩化第一水銀
- 酸化第二水銀
- 硫酸第二水銀
- 硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物
- 硫化水銀(辰砂に含まれるものを含む。辰砂の場合は含有する硫化水銀の量が30キログラム以上の場合)
水銀含有再生資源の管理に関する報告について
水銀など又はこれらを含有する物(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項第1号イに規定する物(平成10年環境庁・厚生省・通商産業省告示第一号)別表第3第27号に掲げるものに限る)であって、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約附属書IVBに掲げる処分作業がされ、又はその処分作業が意図されているもの(廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)のうち有用なもの
注:対象物について、詳しくはリンク先の各ガイドラインなどをご確認ください
- 水銀廃棄物関係(環境省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
提出期限
毎年度4月1日から6月30日までの間
注:提出する水銀などの貯蔵又は水銀含有再生資源の管理に関する報告書に記入する報告事項については、前年度4月1日から3月31日までの1年間の内容が対象
提出方法
以下の様式に必要事項を記入し、持参又は郵送で、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課特別廃棄物調査係(郵便番号:100-8975 東京都千代田区霞が関1‐2‐2)へ注:なお、報告書の作成に際しては、以下の環境省ホームページ(外部リンク)をご確認ください