第十二回特別弔慰金の請求はお済みですか
更新日:2025年10月27日
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
(注:墓守料、線香代、お花代等として支給するものではありません。)
社会福祉課社会係(1階8番窓口)電話番号:0276-47-5127
請求手続きは予約制です。来庁前に電話で予約してください。予約の際には、(1)戦没者のお名前、(2)請求者のお名前、(3)過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか、(4)連絡先などをお伺いします。
また、初めて特別弔慰金を請求する場合や前回受給者とは異なる方が請求される場合、また戦没者等が他県本籍の場合などは、さらに時間がかかることがあります。
請求受付後に国債交付の準備が整い次第、市から案内文を送付しますので、届くまでお待ちください。
すでにお問合せいただき、ご対応できなかったかたにつきましては、深くお詫び申し上げます。
(注:墓守料、線香代、お花代等として支給するものではありません。)
対象者
戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金などを受けるかたがいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給します。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得したかた
- 戦没者などの子
- 戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
戦没者の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 前記1から3以外の戦没者などの三親等以内の親族(甥、姪など)
戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていたかたに限られます。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期限
令和10年3月31日
(請求期間を過ぎると特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください)
必要書類
戸籍書類(必須)
本人確認書類(必須)
その他請求者の状況に応じて必要な書類
(必要な書類はケースによって異なりますのでお問合わせください)
受付場所・問い合せ
請求手続きは予約制です。来庁前に電話で予約してください。予約の際には、(1)戦没者のお名前、(2)請求者のお名前、(3)過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか、(4)連絡先などをお伺いします。
国債の交付について
請求書の受付から国債の交付まで、審査及び国債発行手続により1年程度かかる見込みです。また、初めて特別弔慰金を請求する場合や前回受給者とは異なる方が請求される場合、また戦没者等が他県本籍の場合などは、さらに時間がかかることがあります。
請求受付後に国債交付の準備が整い次第、市から案内文を送付しますので、届くまでお待ちください。
その他
当初6月からの窓口受付を予定しておりましたが、受付を開始することにしました。すでにお問合せいただき、ご対応できなかったかたにつきましては、深くお詫び申し上げます。





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