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館林市

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部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)について

更新日:2021年5月25日

同和問題とは

日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人びとが長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなどの、我が国固有の重大な人権問題です。(法務省ホームページより)

部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)が施行されました

平成28年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が施行されました。

この法律は、現在もなお存在する部落差別が、日本国憲法の理念にのっとり許されないものであるとの認識の下、「部落差別の解消に関する基本理念」を定め、「国及び地方公共団体の責務」を明らかにし、「相談体制の充実等」について定めることにより、部落差別のない社会を実現することを目的としています。

館林市は、この法律の趣旨を踏まえ、国や県と連携を図り、部落差別解消に向け引き続き取り組んでまいります。

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