障がいを理由とする差別の解消の推進について
更新日:2025年4月1日
障がいを理由とする差別の解消の推進について
平成28年4月1日より「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、同法第10条の規定により、本市職員が業務を行うに当たり、適切に対応するための事項を定めた「職員対応要領」を策定しましたので、次のとおり公表します。
館林市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
障害者差別解消支援地域協議会
館林市及び邑楽郡において、障がいを理由とする差別を解消するための取り組みを効果的かつ円滑に行うために、館林市外五町地域自立支援協議会に役割を付加する形で、障害者差別解消法第17条の規定に基づく障害者差別解消支援地域協議会を設置しました。
- 協議会の名称
館林市外五町地域自立支援協議会
- 構成員
館林市高齢障がい政策課
板倉町福祉課
千代田町住民福祉課
大泉町福祉課
邑楽町健康福祉課
社会福祉法人館邑会
社会福祉法人豊延会
社会福祉法人杜の舎
社会福祉法人群馬県社会福祉事業団
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。