障害者手帳の交付申請
更新日:2023年2月20日
身体障害者手帳
対象
身体(肢体・聴覚、平衡機能、音声、言語そしゃく・視覚・言語・心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・直腸・ぼうこう機能・HIVによる免疫機能など)に障がいのあるかた
注:1級から6級までの等級があります
申請に必要な物
- 身体障害者診断書・意見書(指定医が作成したもの)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- マイナンバー(個人番号)を確認するための書類
診断書・意見書の様式
所定の様式以外のものは受け付けられませんので、関連リンクの身体障害者福祉法第15条指定医について(群馬県ホームページ)よりPDFファイルをダウンロードしてお使いください。注:様式は、社会福祉課窓口にも用意してあります
療育手帳
対象
判定機関(児童相談所又は心身障害者福祉センター)で判定を受けた、知的障がいのあるかた
注:A1からB2までの程度区分があります
注:平成18年12月まで、程度区分はA重からB軽と表記されていました
申請に必要な物
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- マイナンバー(個人番号)を確認するための書類
精神障害者保健福祉手帳
対象
精神障がいのあるかた
注:1級から3級までの等級があります
申請に必要な物
-
障害年金を受給しているかた
- 年金証書
- 直近の年金支払い通知書(写)等
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- マイナンバー(個人番号)を確認するための書類
-
障害年金を受給していないかた
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- マイナンバー(個人番号)を確認するための書類
関連リンク
- 身体障害者福祉法第15条指定医について(群馬県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 身体障害者手帳(群馬県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 療育手帳(群馬県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 精神障害者保健福祉手帳制度(群馬県ホームページ)(外部サイトにリンクします)