精神障害者保健福祉手帳にJRグループの割引制度が導入されます(令和7年4月開始)
更新日:2024年11月29日
要件
- 精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳)に顔写真の貼付があること
- 手帳に旅客運賃減額の記載があること(手帳1級は第1種、手帳2級又は3級は第2種の記載があります。)
必要な手続き
上記要件を満たさない場合で、割引制度を希望されるかたは以下のお手続きが必要です。
精神障害者保健福祉手帳の顔写真の添付がないかた
市の申請窓口に再交付申請(写真添付ありへの変更)をお願いします。
持ち物:写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽・上半身、申請時から1年以内に撮影したもの)、現在お持ちの手帳
精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃減額の記載のないかたで、有効期限が令和7年4月1日以降も継続しているかた
申請窓口にて手帳に旅客運賃減額のスタンプを押印します。
注:令和7年3月31日以前に有効期限が切れる手帳は、割引制度導入前のため対象外となります
持ち物
現在お持ちの手帳
割引制度の概要
介護者のかたと一緒にご利用になる場合
手帳をお持ちのかたと介護者のかたは、同一区間の乗車券類を購入できます。
割引となる介護者の方は1名です。
対象者 | 対象となる乗車券 | 割引率 |
---|---|---|
第1種精神障害者のかたと介護者のかた | 普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) |
5割 |
12歳未満の第2種精神障害者のかたと 介護者のかた |
定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 5割 |
手帳をお持ちのかたがおひとりでご利用になる場合
片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 | 対象となる乗車券 | 割引率 |
---|---|---|
第1種及び第2種精神障害者のかた | 普通乗車券 | 5割 |
割引制度の詳細についてはJRグループへ直接お問い合わせください。
その他
乗車券類購入の際や、列車をご利用の際には、必ず手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。
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