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精神障害者保健福祉手帳にJRグループの割引制度が導入されます(令和7年4月開始)

更新日:2024年11月29日

要件

  • 精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳)に顔写真の貼付があること
  • 手帳に旅客運賃減額の記載があること(手帳1級は第1種、手帳2級又は3級は第2種の記載があります。)

必要な手続き

上記要件を満たさない場合で、割引制度を希望されるかたは以下のお手続きが必要です。

精神障害者保健福祉手帳の顔写真の添付がないかた

市の申請窓口に再交付申請(写真添付ありへの変更)をお願いします。
持ち物:写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽・上半身、申請時から1年以内に撮影したもの)、現在お持ちの手帳

精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃減額の記載のないかたで、有効期限が令和7年4月1日以降も継続しているかた

申請窓口にて手帳に旅客運賃減額のスタンプを押印します。
注:令和7年3月31日以前に有効期限が切れる手帳は、割引制度導入前のため対象外となります

持ち物

現在お持ちの手帳

割引制度の概要

介護者のかたと一緒にご利用になる場合

手帳をお持ちのかたと介護者のかたは、同一区間の乗車券類を購入できます。
割引となる介護者の方は1名です。

対象者 対象となる乗車券 割引率
第1種精神障害者のかたと介護者のかた 普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、
定期乗車券(小児定期乗車券を除く)
5割
12歳未満の第2種精神障害者のかたと
介護者のかた
定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割

手帳をお持ちのかたがおひとりでご利用になる場合

片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。

対象者 対象となる乗車券 割引率
第1種及び第2種精神障害者のかた 普通乗車券 5割

割引制度の詳細についてはJRグループへ直接お問い合わせください。

その他

乗車券類購入の際や、列車をご利用の際には、必ず手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。

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このページに関する問い合わせ先

福祉部 高齢障がい政策課 障がい福祉係
電話番号:0276-47-5128
窓口の場所:1階7番窓口

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